トップページ > 県の組織 > 畜産課 > 家畜改良増殖 > 家畜改良増殖法第35条の規定に基づく立入検査について

印刷

ページ番号:23151

更新日:2026年4月23日

ここから本文です。

家畜改良増殖法第35条の規定に基づく立入検査について

和牛遺伝資源の生産事業者から、流通拠点となる家畜人工授精所、授精や移植が行われる畜産農家まで、和牛の精液や受精卵が適切に管理・使用されているか確認するため、立入検査を実施しています。

関係者の皆様におかれましては、家畜人工授精用精液等の知的財産としての価値の保護や流通の適正化に向けて、御理解と御協力の程よろしくお願いいたします。

立入検査に関するチラシ(PPT:1,897KB)

 

その他のチラシについては、以下の農林水産省ホームページをご確認ください。

農林水産省ホームページ

 

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト