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ページ番号:23151
更新日:2026年4月23日
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家畜改良増殖法第35条の規定に基づく立入検査について
和牛遺伝資源の生産事業者から、流通拠点となる家畜人工授精所、授精や移植が行われる畜産農家まで、和牛の精液や受精卵が適切に管理・使用されているか確認するため、立入検査を実施しています。
関係者の皆様におかれましては、家畜人工授精用精液等の知的財産としての価値の保護や流通の適正化に向けて、御理解と御協力の程よろしくお願いいたします。
その他のチラシについては、以下の農林水産省ホームページをご確認ください。