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ページ番号:8015
更新日:2026年2月27日
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敷地と道路との関係等に係る特例の認定申請
畜舎特例法における接道に係る特例の認定
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第1項に規定される基準に適合しない畜舎等が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことについて、都道府県知事の認定を受けるための手続きです。
畜舎建築利用計画の認定申請を行う前に申請をお願いします。
畜舎特例法における接道に係る特例の認定については、各地域の整備や安全性等に関わることから、所管課や認定を受けようとする道路を所管とする特定行政庁等との協議等を実施し、判断します。
畜舎特例法における接道に係る特例の認定については、申請書の正本及び副本に併せてそれぞれ細則第2条で規定する図書が必要となります。
様式はこちら→認定申請書(ワード:26KB)
細則第2条で規定する添付図書
細則第2条で規定する添付図書一覧について(PDF:42KB)
受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食と農の振興部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
手数料:26,000円(奈良県収入証紙)
該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項
(参考)
第48条 畜舎等の敷地は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。第五十条及び別表第三の(十六)の項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の三第四項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。
3 地方公共団体は、畜舎等について、その規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は畜舎等と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
敷地の路地状部分の幅員の特例の認定の申請
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例第5条第第1項に規定される基準に適合しない畜舎等が避難上及び通行の安全上支障がないことについて、都道府県知事の認定を受けるための手続きです。
畜舎建築利用計画の認定申請を行う前に申請をお願いします。
条例第3条による認定を受けようとする者は、幅員特例認定申請書(第二号様式)の正本及び副本にそれぞれ細則第3条で規定する図書が必要となります。
様式はこちら→幅員特例認定申請書(ワード:12KB)
細則第3条で規定する添付図書
細則第3条で規定する添付図書一覧について(PDF:35KB)
受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食と農の振興部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
手数料:なし
該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第3項
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則第3条