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ページ番号:7954
更新日:2026年2月27日
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野鳥の鳥インフルエンザ対策(死亡野鳥を見つけたら)
県内死亡野鳥における鳥インフルエンザについて
1例目(回収日:令和7年11月19日 マガモ)
公表資料
- (令和7年12月3日15時:最終報)県内死亡野鳥における鳥インフルエンザ病原性検査結果について(PDF:182KB)
- (令和7年12月1日15時)県内死亡野鳥における鳥インフルエンザ遺伝子検査陽性について(PDF:204KB)
検査結果
陰性(高病原性鳥インフルエンザウイルスでないことが判明)
概要
令和7年11月19日、桜井市にてマガモ1羽の死亡個体を回収しました。即日、家畜保健衛生所において簡易検査を実施(結果陰性)、その後国立研究開発法人国立環境研究所に検査サンプルを送付し11月28日に遺伝子検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出ました。
県内にて野鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生が疑われる事例として、国立研究開発法人国立環境研究所において当該死亡野鳥の病原性検査を実施したところ、12月3日に検査結果が陰性となり、高病原性でないその他鳥インフルエンザウイルスであることが確定しました。
検査結果を受けた対応について
環境省により回収地点から周辺10km圏内に指定された「野鳥監視重点区域」については、病原性検査陰性が確定した12月3日付けで解除されました。
野鳥との接し方について
- 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市町村役場にご連絡ください。
- 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないように十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
死亡野鳥をみつけたら
野鳥は天候の変化や餌不足など、さまざまな原因で死んでしまうことがあります。
野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥が不自然に死亡している場合は、環境省が定める基準に応じて野鳥を回収し、検査を実施する場合があります。
回収検査基準は環境省が設定する「対応レベル」と野鳥の種類(検査優先度合)によって変化します。
国内の最新情報(現在の対応レベルなど)
死亡野鳥の検査の目的など
死亡野鳥の検査は、高病原性鳥インフルエンザの可能性がある死亡野鳥から検体を採取し、検査をすることを目的としています。
そのため、「回収検査基準」の要件に該当しない場合は検査不要とし、死亡野鳥の回収は行いません。ただし、同一地域で同一時期に死亡野鳥が大量に発見されるなどの異常な状況において検査が必要と判断された場合は、検査対象として回収を行います。
「回収検査基準」の要件に該当する場合でも、衝突事故による死亡など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかなときや、死後日数が経過し明らかに腐敗しているときなどは検査を行うことができません。
死亡野鳥の回収について
連絡の必要が「ない」場合
- スズメやハト、小鳥が1~2羽で死んでいる場合
- 外傷が見られるなど、明らかに病死以外の原因が考えられる場合(高圧線での感電死を含む)
- 死体の腐敗がはじまっている場合
- 検査対象羽数表から、検査対象でないことが読み取れる場合
- 養殖池等、管理者が明確な場所や立入回収が困難な場所にある死亡野鳥
上のような場合には回収・検査はしませんので、死体はビニール袋に入れて処分してください。
(野生動物は寄生虫等を持っている可能性もあります。手袋をしたり、処理後に手洗いをする等、常識の範囲内で衛生管理を行って下さい。)
※管理者が明確な場合は、管理者にご連絡ください。
連絡の必要が「ある」場合
検査対象であることが判断できる場合や、周辺の状況から明らかに異常が認められる場合には、後述の連絡先までご連絡ください。
現在の対応レベルは環境省HPで確認することができます。

鳥の種類がわからない場合は検査優先種参考写真を参考にしてください。
もっと詳しく知りたい方は・・・
回収検査基準に関する詳細資料(環境省作成資料):野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(PDF:2,038KB)
回収検査が必要な場合の連絡先
平日 8時30分~17時15分
| 担当地域 | |||
|---|---|---|---|
| 中部農林振興事務所 |
森林共生推進課 (橿原市) |
0744-48-3084 | 奈良市/大和郡山市/天理市/生駒市/大和高田市/橿原市/桜井市/御所市/香芝市/葛城市/川西町/三宅町/田原本町/高取町/明日香村/上牧町/王寺町/広陵町/河合町/平群町/三郷町/斑鳩町/安堵町 |
| 東部農林振興事務所 |
森林共生推進課 (宇陀市) |
0745-84-9501 | 宇陀市/山添村/曽爾村/御杖村 |
| 南部農林振興事務所 |
森林共生推進第1課(五條市) |
0747-32-8313 | 五條市/吉野町/大淀町/下市町/黒滝村/天川村/野迫川村/十津川村/下北山村/上北山村/川上村/東吉野村 |
| 南部農林振興事務所 |
森林共生推進第2課(十津川村) |
0746-64-0671 | 十津川村 |
| 農業水産振興課 | 0742-27-7480 | その他のお問い合わせ | |
上記以外の時間帯・休日など
奈良県庁(守衛室)0742-22-1101
注意点
基準に満たない場合は検査を実施しませんので、死体はビニール袋に入れて処分してください。ただ、野生動物のため寄生虫等を持っている可能性もあります。手袋をしたり、処理後に手洗いをする等、常識の範囲内で衛生管理を行って下さい。
また、万が一その野鳥が鳥インフルエンザに感染していても、日本人の常識的な衛生感覚であれば人に感染することはありません。
(海外で人に感染した事例は、人が生活を営んでいる建物内でニワトリを飼育し、世話をした手で食事をするなど、濃密な接触が日常的にある場合に限られています。)
野鳥との接し方について
死亡した野鳥などの野生動物は、素手で触らないでください。
日常生活において野鳥を含む野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをすれば過度に感染症等の心配をする必要はありません。
野鳥の糞が靴の裏や車両に付着することにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥には近付きすぎないようにして下さい。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行って下さい。
また、不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとすることは避けてください。
鶏などの家禽に関するお問い合わせ先
飼養している鶏が一度に多数死亡する等の異常が認められましたら、最寄りの家畜保健衛生所又は県畜産課にご連絡下さい。
- 家畜保健衛生所業務第1課(大和郡山市)0743-59-1700
- 家畜保健衛生所業務第2課(御所市)0745-62-2440
- 畜産課0742-27-7448
家禽の高病原性鳥インフルエンザに関しては畜産課のページをご覧ください。