奈良県 報道発表資料
印刷
ページ番号:22606
更新日:2026年3月24日
ここから本文です。
各報道機関支局長 様
発表日:2026年3月24日
奈良県知事
第15回「奈良のシカ」保護管理計画検討委員会
発表日 2026年3月24日(火曜日)
第15回「奈良のシカ保護管理計画検討委員会」を開催します
1.日時 令和8年3月26日(木曜日) 14時00分~16時00分
2.場所 奈良春日野国際フォーラム甍~I・RA・KA~1階会議室1
(奈良市春日野町101)
3.議事(予定)
(1)令和7年度の奈良のシカの保護管理に関する取組の実施状況について
(2)令和8年度の奈良のシカの保護管理に関する取組について
(3)鹿苑のあり方等検討内容について
4.その他
・傍聴の受付は、委員会開会30分前から開会5分前までとします。
・傍聴の受付は先着順に行い、定員(10名)になり次第、終了します。
・なお、報道関係者が入る場合は、これとは別に傍聴席を設けます。
・テレビカメラ及び写真の撮影、録音、録画等は、会議の冒頭までとしますが、引き続き会議終了まで取材可能です。
・お車利用の報道関係者は県営登大路自動車駐車場をご利用ください。
※傍聴する際に守っていただく事項等について、詳しくは「奈良のシカ保護管理計画検討委員会傍聴要領」をご覧下さい。
奈良のシカ保護管理計画検討委員会傍聴要領
(目的)
第1条 この要領は、奈良のシカ保護管理計画検討委員会規則第8条の規定に基づき、奈良の
シカ保護管理計画検討委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続等)
第2条 傍聴の受付は、委員会開催日の開催時刻30分前から5分前の間に行うものとする。
2 傍聴の受付は先着順に行い、定員になり次第終了するものとする。
3 傍聴者の定員は、会議を開催する都度定めるものとする。なお、報道関係者が入る場合は、
これとは別に傍聴席を設ける。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器その他の人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、たすき等を携帯し、または着用している者
(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク等を携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴者はみだりに傍聴席から離れないこと。
(2) 静粛にし、会議における言動に対して拍手その他の方法で、公然と賛否の意向を
表明しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真撮影、録画、録音等は会議の冒頭までとする。
(5) 携帯電話等は使用しないこと。
(6) 前各号に定めることのほか、会議の秩序を乱し、又は会議の支障となるような行為を
しないこと。
(会議の秩序の維持)
第5条 傍聴者は、会議を傍聴するに当たって、係員の指示に従わなければならない。
2 傍聴者が前条各号の定めに違反し退場を命じられたときは、速やかに退場しなければなら
ない。この場合において、退場を命じられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。
附 則
この要領は、平成25年12月17日から施行する。