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ページ番号:8834

更新日:2026年2月27日

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旅行業の新規登録について(第2種・第3種・地域限定)

旅行業登録制度

旅行業(第2種・第3種・地域限定)を営もうとする場合、主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要があります。

登録を受けようとする場合、申請所及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付する必要があります。

登録を受けずに旅行業の営業活動を行うと無登録営業として旅行業法第77条により処分されます。

登録条件

申請者が下記条項に該当する場合は、その登録は拒否されます。(旅行業法第6条第1項各号)

(登録の拒否)
第六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
  4. 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
  6. 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  10. 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

登録申請に当たっての要件

  • (1)主たる営業所の所在地が奈良県内にあること。
  • (2)財産的基礎として、基準資産額(※)が次の表に記載する額以上であること。
基準資産額詳細
登録業務範囲 基準資産額 最低営業保証金
(供託金)
最低弁済業務保証金分担金
(旅行業協会保証社員の場合)
第2種旅行業 700万円 1,100万円 220万円
第3種旅行業 300万円 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 15万円 3万円

営業保証金等は法第6条第1項第10号及び規則第3条・第4条を確認すること。

また、新規登録の場合、登録後1年間の旅行業務取引高の見込額を算定基礎とする。

新規登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」又は「入会承認書」を入手すること。

 基準資産額の算出方法 <直近の事業年度における確定決算書から算出する>
基準資産額
={資産の総額
(繰延資産・営業権等除く)}ー(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

  • (3)総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
    • 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。(※)
    • 海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
    • 従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任すること。

※ 第2種及び第3種の場合は他の営業所との兼務は不可。地域限定において兼務する場合、営業所間が40km以下であり、かつ、取引額の合計が1億円以下であること等の要件があります。

申請書類について

次の表を確認の上、必要書類を添付のうえ申請すること。
申請にあたっては、事前に予約のうえ、来庁すること。

登録申請時必要書類一覧表(PDF:168KB)<R4.4 更新>

(様式)

※様式のある書類は、旅行業協会等でも購入することができます。

申請の予約

登録申請及び相談については、事前に電話で予約してください。

奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係
0742-27-8435

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