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ページ番号:8835
更新日:2026年2月27日
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更新登録について
旅行業を継続する場合、有効期間満了日の2ヶ月前までに更新登録の申請を行う必要があります。(旅行業法施行規則第1条)
期限を過ぎた場合は、たとえ有効期限内であっても更新登録の申請の受付はできません。
※この場合、有効期間満了後、登録抹消となりますので十分ご注意ください。
例)登録日:令和2年5月18日
有効期間満了日:令和7年5月17日
更新申請期限:令和7年3月17日
※旅行業法の改正により、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けとなりましたので、ご注意ください。
更新申請
次の表を確認の上、必要書類を添付のうえ申請すること。
申請にあたっては、事前に予約のうえ、来庁すること。
登録申請時必要書類一覧表(PDF:168KB)<R4.4 更新>
(様式)
- 1 登録申請書(ワード:42KB)
(該当する場合次の様式を使用) 複数営業所がある場合(ワード:77KB) 代理業者と契約がある場合(ワード:83KB) - 4 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(ワード:29KB)
- 5 旅行業務に係る事業の計画書(ワード:59KB)
- 6 旅行業務に係る組織図(PDF:36KB)
- 7 財産調書(ワード:31KB)
- 8 取扱管理者選任一覧表(エクセル:11KB)
欠格事由に該当しない旨の宣誓書(ワード:29KB)(4と同じ) - 9 事故処理体制についての書類(エクセル:15KB)
※様式のある書類は、旅行業協会等でも購入することができます。
申請の予約
登録申請及び相談については、事前に電話で予約してください。
奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係
0742-27-8435