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ページ番号:8835

更新日:2026年2月27日

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更新登録について

旅行業を継続する場合、有効期間満了日の2ヶ月前までに更新登録の申請を行う必要があります。(旅行業法施行規則第1条)
期限を過ぎた場合は、たとえ有効期限内であっても更新登録の申請の受付はできません。
※この場合、有効期間満了後、登録抹消となりますので十分ご注意ください。

例)登録日:令和2年5月18日
有効期間満了日:令和7年5月17日
更新申請期限:令和7年3月17日

※旅行業法の改正により、旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けとなりましたので、ご注意ください。

更新申請

次の表を確認の上、必要書類を添付のうえ申請すること。
申請にあたっては、事前に予約のうえ、来庁すること。

登録申請時必要書類一覧表(PDF:168KB)<R4.4 更新>

(様式)

※様式のある書類は、旅行業協会等でも購入することができます。

申請の予約

登録申請及び相談については、事前に電話で予約してください。

奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係
0742-27-8435

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