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ページ番号:23950
更新日:2026年5月29日
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令和8年度広告掲出者募集
奈良県では、奈良県営競輪場施設を広告媒体として活用する広告事業の一環として、奈良県営競輪場の壁面等に掲出する広告を次のとおり募集します。
これによる広告収入は、県の新たな財源として奈良県営競輪場のサービス向上のために活用します。
令和8年度奈良県営競輪場広告募集要領
・募集の概要
1広告場所及び広告掲出料等
広告を募集する場所、広告掲出料は下表の1~5です。詳細な場所等については、別紙をご参照ください。
| 番号 | 施設 | 住所 | 掲出場所 | 箇所数 | 種類 | サイズ | 広告掲出料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奈良県営競輪場
|
奈良市秋篠町98番地 |
外壁看板(北側) |
1 |
再剥離シート |
W3.0m×H1.0m(3平方メートル) | 6,280 |
| 2 | 外壁看板(東側北) | 1 | 再剥離シート | W3.0m×H1.0m(3平方メートル) | 6,280 | ||
| 3 | 外壁看板(東側南) | 1 | 再剥離シート | W3.0m×H1.0m(3平方メートル) | 6,280 | ||
| 4 | 外壁看板(南側) | 1 | 再剥離シート | W3.0m×H1.0m(3平方メートル) | 6,280 | ||
| 5 | バンク(金網) | 2 | 横断幕 | W8.0m×H1.8m(14.4平方メートル) | 30,170 |
掲載の広告掲出料は、普通財産貸付料、消費税及び地方消費税を含む。
注1)広告掲出料は、当該月の掲出日数によらない月極めの金額とします。
2広告掲出期間
【広告掲出期間】掲出決定日~令和9年3月末
原則として、掲出期間は1か月を単位とする3か月以上の期間としてお申し込みください。
【・】掲出開始日と掲出終了日について
掲出開始日は各月1日、掲出終了日は各月末日です。ただし、掲出開始日以降の月途中からの掲出も可能です。その場合、広告掲出料は、掲出日数によらない月極の金額となります。
【・】令和8年度以降の掲出について
このたびの募集による掲出は、令和9年3月末までとしますが、令和9年4月以降の掲出については、広告掲出料金の変更の可能性があります。また、施設改修等の理由により、募集を行わない可能性があります。
(3)申込み
下記1.~3.のとおり申込みを受け付けます。申込みに当たっては、必ず奈良県県有施設広告掲出要綱(以下「要綱」という。)■奈良県県有施設広告掲出要綱(PDF:228KB)及び奈良県県有施設広告掲出基準(以下「基準」という。)■奈良県県有施設広告掲出基準(PDF:218KB)■別表(PDF:75KB)をご確認のうえ、広告掲出申込書(要綱第1号様式)■要綱第1号様式(ワード:15KB)に必要事項を記入し、その他の必要書類を添えて、郵送または持参にて奈良県営競輪場まで提出してください。
1.必要書類
ア広告掲出申込書(要綱第1号様式)
イ広告図案及び説明書等
ウ広告主に係る資料
【・】会社概要等(会社のホームページのコピー等、業務内容がわかるもの)
【・】申込者が法人の場合には、法人登記(履歴事項全部証明書等)の写し及び役員の氏名、ふりがな、住所、生年月日を記載したもの
【・】申込者が個人の場合には、申込者の氏名、ふりがな、住所、生年月日を記載したもの(運転免許証等)
【・】納税証明書(県税全項目について滞納のないことを証明するもので交付日より3か月以内のもの)
ご提出頂きました資料は、広告掲出に係る審査目的以外では使用しません。
2.受付期間
随時受付しております。なお、持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時までとします。
3.申込み先
奈良県営競輪場総務企画係
〒631-0811奈良市秋篠町98番地
3広告に関する制限
(1)業種・事業者に関する制限
次のいずれかに該当する業種又は事業者に係る広告は掲出できません。なお、広告掲出中において該当するに至った場合も同様とします。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの
2.貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
3.県の指名停止措置又は資格停止措置を受けている事業者
4.次のいずれかに該当する事由があると認められるもの
ア役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、の他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所の代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ本契約に係る下請契約等に当たって、上記アからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
5.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年6月13日法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
6.業種又は商品の性質上、消費による事故又はトラブルが発生する可能性が高いと判
断される等、消費者保護の観点から配慮が必要なもの
7.営業停止その他の不利益処分を受けているもの
8.行政機関等からの指導による改善がなされていないもの
9.県税を滞納しているもの
10.前各号に掲げるもののほか、広告掲出の対象とすることが適当でないと認められるもの
(2)広告内容に関する制限
広告の内容が次のいずれかに該当又は該当するおそれがあるときは掲出できません。なお、広告掲出中において該当するに至った場合も同様とします。
1.法令、条例、規則、通達等に違反するもの
2.公序良俗に反しているもの又は青少年の健全な育成を阻害するもの
3.基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの
4.政治性や宗教性のあるもの
5.虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
6.内容又は責任の所在が不明確なもの
7.意見広告(社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの)
8.個人の氏名広告
9.比較広告
10.良好な景観の形成又は風致の維持等を害するもの
11.前各号に掲げるもののほか、広告掲出の対象とすることが適当でないもの
4注意事項
(1)審査について
県は申込みを受け、その内容等について審査します。なお、要綱及び基準の規定に基づき掲出できない場合や、審査に時間を要し希望された掲出開始日とはならない場合があります。また、掲出できる場合であっても広告内容の一部修正をお願いすることがあり、承諾いただけない場合は掲出をお断りいたします。
県有施設の公共性について理解いただき、了承くださいますようお願いいたします。広告内容について疑義がある場合は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。
(2)広告の作成費用等について
広告の作成は、広告主の責任と費用負担で行ってください。また、広告の掲出及び撤去は、県担当者の立会いのもと、広告主の方により行ってください。
(3)広告掲出料の返還について
納付された広告掲出料等は返還できません。ただし、広告主の責めに帰さない事由によって広告を掲出できなかった場合は、その全部又は一部を返還します。返還する広告掲出料は、掲出しなかった日数に応じて日割計算により算出します。
(4)責任の所在について
広告の内容等掲出された広告に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。また、第三者から、広告の掲出による苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合には、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとします。
(5)屋外広告条例について
奈良県営競輪場の屋外広告については、奈良市屋外広告物条例の適用を受けますので、広告主はそれに伴う手続きを行ってください。
5問い合わせ先
奈良県営競輪場県事務所総務企画係
電話:0742-45-4481
FAX:0742-48-5352