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ページ番号:26120

更新日:2026年9月17日

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各報道機関支局長 様

発表日:2026年9月17日
奈良県知事

奈良県の最低賃金が改定されます!

発表日 2026年9月17日(木曜日)

gazou

ポイント

奈良県の最低賃金は令和8年10月4日から時間額1,107円に改定されます。
県内で働く全ての労働者に適用されます。使用者は周知と支払いの遵守をお願いします。
賃上げ支援策もご活用ください。

最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、奈良県下で働く、臨時・パート・アルバイト等を含めすべての労働者(試用期間中、高校生等学生、高年齢者、外国人労働者等も含む。)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。

【賃上げ支援策】
○厚生労働省「賃上げ」支援助成金パッケージ
詳しくは、奈良労働局労働基準部賃金室(0742-32-0206)まで
○奈良県中小企業等賃上げ促進事業
詳しくは、奈良県中小企業等賃上げ促進給付金事務局(080-9875-5936)まで

お問い合わせ先

担当部

産業部

担当課室

人材・雇用政策課

電話番号

0742-27-8828

担当者

川井・大森

内線

62964

お問い合わせ先

Nara Prefecture