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ページ番号:22609
更新日:2026年4月17日
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〔事業承継〕経営承継円滑化法に基づく納税猶予等
1.事業承継税制
お知らせ
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【重要】特例承継計画、個人事業承継計画の提出期限の延長について(令和8年4月1日)
令和7年度税制改正に伴い、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限が、下記のとおり変更となりました。なお、適用を受ける贈与・相続の期限は変更ありません。
特例承継計画の提出期限:令和9年9月30日
個人事業承継計画の提出期限:令和9年10月30日
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【重要】経営承継円滑化法施行規則の改正について(令和7年5月22日)
特例措置における非上場株式の贈与税の納税猶予について、認定を受けるための(受贈者)後継者の役員就任要件が緩和されました。
令和7年1月1日以降の贈与の場合、下記の要件が適用されます。
認定申請マニュアル・様式が変更されていますので、ご留意ください。
・従来の要件:贈与の直前において、3年以上役員であること
・新しい要件:贈与の直前において、役員であること -
【重要】申請書類に関するお問い合わせ・ご提出先の変更について(令和6年3月27日)
組織改編に伴い、令和6年4月1日以降、申請書類に関するお問い合わせ・ご提出先が以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県産業部 経営支援課経営力向上係
TEL:0742-27-8131 - 提出書類の押印省略について(令和5年9月25日)
「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号)が令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則では、押印を求めている様式について当該押印欄を削除し、押印を求めないこととされています。
ただし、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除きます。
- 提出時の返信用封筒の同封について(令和5年2月2日)
各種申請や報告を行う際は、返信宛先を明記したレターパック等(※配達記録の残るもの)を同封して提出してください。
- 経営承継円滑化法施行規則の改正について(令和5年9月1日)
認定の有効期間・報告期間に関する改正、雇用確保要件の判定時期等の適正化に関する改正、随時報告書の添付書類等の明確化に関する改正、その他様式の技術的な改正がなされていますので、ご留意ください。
令和4年9月1日改正のポイント(PDF:219KB)
- 令和元年及び令和2年中に贈与を行った方の年次報告について
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年中及び令和2年中の贈与に係る都道府県知事の認定を受けた方の年次報告における報告基準日や報告期限が以下のとおり変更となっていますので、ご提出の際にはご注意ください。
・令和元年中に贈与を行った事業者は、4月16日が報告基準日となり、7月16日が報告期限となります。
・令和2年中に贈与を行った事業者は、4月15日が報告基準日となり、7月15日が報告期限となります。
なお、報告期限日が土日祝の場合は、報告期限日の翌営業日が報告期限となります。
法人版事業承継税制(特例措置)について
後継者が、非上場会社の株式等を先代経営者から贈与または相続により取得し、各都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について、納税猶予される制度です。
事業承継税制(特例措置)の概要
平成30年度税制改正に伴い、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」が改正されました。これにより、10年間の特例措置が創設されました。以下の要件を満たし、特例措置の適用を受けた場合は、先代経営者から相続または贈与により取得した全株式にかかる相続税額または贈与税額の100%が猶予されます。
- 平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、「特例承継計画」を提出していること
- 平成30年1月1日から令和9年12月31日まで、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること
(贈与の場合)

(相続の場合)

法人版事業承継税制(特例措置)にかかる手続き
(贈与の場合)

(相続の場合)

(1)特例承継計画の策定・確認申請
- 確認申請書(様式第21)
- 申請マニュアル(PDF:724KB)
- 添付書類(PDF:150KB)
- 記載例(特例代表者の代表権「有」の場合)(PDF:133KB)
- 記載例(特例代表者の代表権「無」の場合)(PDF:145KB)
- 記載例(相続発生等により、特例後継者の株式取得後に申請を行う場合)(PDF:119KB)
- チェックリスト【ご提出の際にご活用ください】(PDF:161KB)
様式・申請マニュアル・添付書類・記載例は、中小企業庁ホームページに掲載されているものです。
(2)認定申請
【贈与】
先代経営者から後継者への贈与(第一種特例経営承継贈与)
先代経営者以外の株主等から後継者への贈与(第二種特例経営承継贈与)
【相続】
先代経営者から後継者への相続(第一種特例経営承継相続)
先代経営者以外の株主等から後継者への相続(第二種特例経営承継相続)
様式・申請マニュアル・添付書類・記載例は、中小企業庁ホームページに掲載されているものです。
※贈与年に贈与者の相続が開始した場合の取り扱いについて(PDF:262KB)
(3)年次報告
都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、後継者ごとに、その会社の株式等について最初に事業承継の適用を受ける贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年間(当該認定の有効期間)、当該申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日から3月を経過する日までに都道府県に年次報告をする事が必要です。
なお、納税猶予の対象となった贈与税・相続税の申告期限が延長された場合には、当該延長された申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日が年次報告の報告基準日となる点にご注意ください。
年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について(PDF:271KB)
年次報告の結果取消事由に該当することが判明した場合は、認定が取り消されることになります。
報告を怠った場合にも認定が取り消されることになります。
- 年次報告書(様式第11)
- 申請マニュアル(P1~14)(PDF:1,264KB)
- 添付書類(贈与)(PDF:293KB)
- 添付書類(相続)(PDF:294KB)
- 記載例(PDF:1,266KB)
- チェックリスト【ご提出の際にご活用ください】(PDF:206KB)
様式・申請マニュアル・添付書類は、中小企業庁ホームページに掲載されているものです。
(4)認定後のその他報告(切替申請、随時報告、臨時報告など)
年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等には、それぞれ申請・報告を行う必要があります。
なお、これらの申請・報告には、提出期限が定められています。申請・報告の時期については十分ご注意ください。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
個人版事業承継税制について
平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、平成31年4月1日から10年間限定の制度として、個人版事業承継税制が創設されました。後継者である受贈者または相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産等の特定事業用資産を贈与または相続等により取得し、各都道府県知事の認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について納税猶予される制度です。
詳細やマニュアル、申請手続関係書類等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
【問い合わせ・提出先】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県産業部 経営支援課 経営力向上係
TEL:0742-27-8131
2.金融支援(信用保証の拡大、低利融資、経営者保証解除)
金融支援の概要について
事業承継に必要となる資金調達を支援するため、下記の金融支援があります。
金融支援を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。なお、都道府県知事の認定を受ければ必ず中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法の特例が受けられるわけではありません。それぞれ別に審査がありますので、認定を受けられる際には、信用保証の場合は最寄りの信用保証協会、融資の場合は最寄りの日本政策金融公庫にも併せてご相談ください。
中小企業信用保険の特例
認定を受けた中小企業者が事業承継にかかる資金を金融機関から借り入れる場合には、中小企業信用保険法の普通保険(限度額2億円)、無担保保険(同8,000万円)、特別小口保険(同2,000万円)の対象とします。
(株)日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例
認定を受けた中小企業(会社)の代表者個人の事業承継にかかる資金需要に対応し、代表者個人が融資を受けることができます。
なお、金利については、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い金利(特別利率)が適用されます。
令和2年10月の法改正により、経営者保証が付いている融資を、経営者保証が不要な融資に借り換える際に使用できる信用保証制度が創設されました。
金融支援にかかる認定手続きについて
金融支援制度をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
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後継者が既に代表者に就任している「会社」の場合:申請マニュアルP16~18、P20~34
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他の中小企業者から事業の経営を承継する「会社」の場合:申請マニュアルP18~20、P34~41
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今後経営の承継を行う予定の「会社」で、経営者保証の提供を不要としたい場合:申請マニュアルP41~45
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後継者が既に当該事業の経営者となっている「個人事業主」、他の中小企業者から事業の経営を承継する「個人事業主」の場合:申請マニュアルP46~62
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他の中小企業者から事業の経営を承継する「事業を営んでいない個人」の場合:申請マニュアルP63~68
- 添付書類:申請マニュアルP69~73
- 認定申請におけるご留意事項(申請前にご確認ください)(PDF:266KB)
様式、申請マニュアル、添付書類は、中小企業庁ホームページに掲載されているものです。
【問い合わせ・提出先】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県産業部 経営支援課 経営力向上係
TEL:0742-27-8131
3.遺留分に関する民法の特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続きを経ることを前提に、民法の特例を受けることができる制度です。詳細やマニュアル、申請手続関係書類等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、本特例の申請窓口は中小企業庁となっておりますので、お問い合わせは下記までお願いします。
マニュアル及び申請様式
【問い合わせ先】
東京都千代田区霞ヶ関1年3月1日
中小企業庁 財務課
TEL:03-3501-5803(直通)
4.所在不明株主に関する会社法特例
会社法特例の概要について
一般的に、株主名簿に記載があるものの会社から連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主のことを「所在不明株主」といいます。会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売または売却(自社による買取りを含む。)の手続きが可能ですが、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、所要の手続きを経ることを前提に、この「5年」の期間が「1年」に短縮される特例(会社法特例)が創設されました。
会社法特例にかかる認定手続きについて
会社法特例の制度をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
詳細やマニュアル、申請手続関係書類等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
マニュアル及び申請様式
申請等の手続の際は最新の様式をご利用ください。
申請時には返信先を記入の上、返信封筒用レターパック(プラス・ライトどちらでも可)を同封して提出してください。
【問い合わせ・提出先】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県産業部 経営支援課 経営力向上係