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ページ番号:8829
更新日:2026年2月27日
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貸金業について
貸金業とは
- 金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介 (手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介も含みます。)を業として行うもの。
- 消費者金融業者に限らず、手形割引業者・クレジットカード会社・信販会社なども貸金業です。
貸金業の登録制度
- 貸金業を営業するには、財務局長又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
- (1)同一の都道府県に営業所や事務所を有する場合
→ 都道府県知事の登録 - (2)二つ以上の都道府県に営業所や事務所を有する場合
→ 財務局長の登録
- (1)同一の都道府県に営業所や事務所を有する場合
- 登録の有効期限は3年です。継続して貸金業を行うには、3年ごとに更新手続きが必要となります。
登録申請について
- 奈良県内にのみに営業所や事務所を有する場合、奈良県知事へ登録申請してください。
- 申請される場合は、事前に奈良県経営支援課へご相談ください。
登録のながれ
- 登録申請書に必要事項を記入。添付書類を準備。
→申請書様式はこちら(貸金業者に関する各種様式のページ)
(申請については、日本貸金業協会 奈良県支部でもお問い合わせいただけます。) - 手数料として、奈良県収入証紙15万円分を貼付。
→奈良県収入証紙の売りさばき所についてはこちら(奈良県収入証紙についてのページ) - 申請書類を、奈良県経営支援課に提出。
- 申請内容を審査し、営業所への立入検査を行います。
- 登録要件を満たしていない場合は、登録が拒否されます。この場合、手数料の返還はされませんので、ご注意ください。
- 登録済通知書を交付します。登録有効期間は3年間です。
引き続き貸金業を営むには、登録期間満了日の2か月前までに登録更新申請手続が必要です。
登録後の届出・報告について
登録変更等の届出について
- 登録申請書の記載事項に変更がある場合・・・2週間以内に届出が必要です。
- 営業所の所在地・名称変更、連絡先の変更の場合・・・事前に届出が必要です。
- その他、貸金業法第24条の6の2の各号に該当することとなった場合・・・2週間以内に届出が必要です。
(具体的には、貸金業を休止したときや指定信用情報機関と契約を締結・終了したとき、純資産額要件を満たさなくなったとき、債権を他人に譲渡したとき、貸金業協会への加入・脱退のときなどです。)
廃業関係の届出・報告について
- 貸金業を廃業等したときは、30日以内に県へ届出が必要です。
- 登録を更新しない等の場合は、残貸付債権の状況等について報告が必要です。
事業報告・業務報告について
- 事業報告書
貸金業にかかる事業の報告について、事業年度(個人業者の事業年度は1月1日から12月31日)経過後3か月以内に提出が必要です。 - 業務報告書
業務報告書は、年度ごと(4月1日から翌年3月31日まで)の貸金業務の状況に関する報告です。
→各報告書の様式はこちら(貸金業者に関する各種様式のページ)
貸金業者登録証明書について
- 貸金業者等が、奈良県知事の登録を受けた貸金業者である又はあったことを、公的な機関に証明するものです。
- 証明が必要な場合は、まず奈良県経営支援課にお問い合わせください。
- 証明書発行手数料は、奈良県収入証紙 500円分が必要です。
貸金業者の登録簿閲覧について
- 奈良県登録貸金業者の登録内容について、経営支援課で閲覧することができます。
- 閲覧を希望される方は、事前に経営支援課へお問い合わせください。
成年年齢引下げについて
成年年齢引下げについて
- 令和4年4月より、18歳で成年(成人)となります。
- 自分ひとりで契約ができるようになり、色んな勧誘・誘惑に接する機会も増えるかもしれません。
- お金を借りることも、ひとりでできるようになりますが、借りすぎには要注意です。