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ページ番号:8830

更新日:2026年2月27日

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登録拒否要件

  1. 成年被後見人又は被保佐人。
  2. 破産者で復権を得ない者。
  3. 登録を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者。
  4. 禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予含む)、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 貸金業法、出資法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定等に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~7のいずれかに該当するもの
  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに上記1~7までのいずれかに該当する者のあるもの
  10. 個人で政令で定める使用人のうちに上記1~7までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  12. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
  13. 営業所又は事務所について貸金業務取扱主任者の選任に関する要件を欠く者
    (貸金業務取扱主任者の国家試験に合格し、登録を受けた者を営業所に1名以上設置)
  14. 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額(5,000万円)に満たない者
  15. 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されている(下記(1)~(4))と認められない者
    • (1) 法人について、定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること
    • (2) 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること
      (申請者が個人である場合は、申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること)
    • (3) 営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること
    • (4) 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること
  16. 他に営む業務が公益に反すると認められる者

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