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ページ番号:7326

更新日:2026年2月27日

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インボイス制度

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

制度に関する各種ご案内(国税庁ホームページ)

令和5年度税制改正関係(インボイス関連)

令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。すでにインボイス発行事業者として登録されている事業者の方はもちろん、これからインボイス発行事業者になることを検討される事業者の方などにも影響のある事項ですので、ご確認ください。

改正の概要については、「令和5年4月インボイス制度に関する改正について」をご覧ください。

適格請求書発行事業者の登録を受けるには

適格請求書発行事業者の登録を受けるには、納税地を所管する税務署長に対して登録申請書を提出することが必要です。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて

インボイス制度に関し、独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令等に基づく免税事業者やその取引先の対応等について、事業者の方から寄せられている質問に対する回答がQ&A形式で公表されていますので、ご参照ください。

インボイス制度対応に向けた支援措置等(国)

インボイス制度への対応に向け、税負担・事務負担の軽減措置や、中小企業等を対象とした「IT導入補助金」や「持続化補助金」といった補助金制度がございます。

インボイス制度対応に向けた支援措置等(県)

インボイス制度への対応に向け、SaaSサービスを用いたデジタル化に係る費用の1/2(最大20万円)を割引するキャンペーンを実施中です(対象期間:令和5年12月29日の応募まで)。

インボイス制度に関する相談窓口

【制度に関する一般的なご質問・ご相談】

【下請法に関する相談窓口】

  • 公正取引委員会近畿中国四国事務所 下請課 06-6941-2176
  • 近畿経済産業局産業部中小企業課 下請取引適正化推進室 06-6966-6037

【建設業法に関する相談窓口】

  • 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 建設業適正取引推進指導室 03-5253-8362

【優越的地位の濫用規制に関する相談窓口】

  • 公正取引委員会近畿中国四国事務所取引課 06-6941-2175

説明会開催情報

国税庁ではインボイス制度の説明会等をオンラインや税務署等にて開催しています。

説明会開催情報は随時更新されていますので、最新情報は下記をご確認ください。

登録要否相談会に関するお知らせ

国税庁では、インボイス発行事業者に登録するか否かをご検討される免税事業者の方を対象に、登録の考え方や必要な情報等を、個別にご案内する登録要否相談会(原則、事前予約制。詳しくは、下記ホームページから開催日程をご覧ください。)を開催しております。

お問い合わせ先

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