トップページ > しごと・産業 > その他の産業 > 旅館業・宿泊業 > 優遇制度 > 充実の優遇制度②(奈良県独自の優遇制度) > 奈良県の充実した支援制度(税制優遇) > 不動産取得税の不均一課税
印刷
ページ番号:8806
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
不動産取得税の不均一課税
適用要件
- 【1】対象者:
平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に旅館業の用に供する宿泊施設を新築又は増設した法人又は個人 - 【2】不動産取得税軽減の要件:下記の条件を全て満たす場合
- (1)設置された宿泊施設の客室数が30室以上又は収容人員が100人以上であること。(移転、改築の場合は、客室数30室以上の増加、又は収容人員100人以上の増加が必要)
- (2)当該宿泊施設を3年間、旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないこと。
軽減措置
- 【1】対象:
当該宿泊施設及びその敷地である土地(水平投影部分のみ) - 【2】取得時期:
平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間の取得(土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該宿泊施設の建設に着手していること) - 【3】軽減額:
課税標準額の4分の1に相当する額に税率を乗じて得た額を減額(ただし、軽減額は、家屋と土地を合わせて1億円を限度)
※上記◆適用要件【2】(2)の要件を満たすまで徴収猶予した後、4分の1を減額できます。
事務手続きの流れ
奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課に事前協議書を提出してください。事前協議が完了したあとで、次に管轄の県税事務所に申請書を提出してください。
当該宿泊施設を事業の用に供した日(旅館営業許可取得日)より速やかに事前協議(企業立地推進課)、不均一課税申請(県税事務所)を完了する必要があります。
※当該宿泊施設を事業の用に供した日の翌日から起算して1年を経過する日及び2年を経過する日を基準とする、当該宿泊施設の不均一課税適用要件に対する適合状況について、速やかに企業立地推進課と中間協議を行う必要があります。

申請に必要な書類
- 【1】奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課への事前協議に必要な書類
管轄の県税事務所に提出することになる「申請に必要な書類」(下記の(2)に記載)
奈良県産業・観光・雇用振興部企業立地推進課あての事前協議書(様式は任意)
雇用した者の氏名・住所及び規則第4条に該当する理由を記載した書面及び該当することが確認できる書類
当該宿泊施設について賃借権を有する者で、事業税の軽減を申請する場合は、 当該宿泊施設の建設着手前に、設置者と当該宿泊施設の賃貸借契約を締結することを約したことが確認できる書類 - 【2】管轄の県税事務所への申請に必要な書類
- (1)申請書(指定様式あり)
- (2)宿泊施設の位置図(建築確認申請時に添付するもの、ない場合は住宅地図等)
- (3)建築確認済証及び検査済証の写し
- (4)宿泊施設全体の配置図(敷地と家屋の位置関係が確認できるもの)
- (5)各階の平面図(建築確認申請時に添付するもの)
- (6)事業計画書(宿泊施設の年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類)
- (7)旅館業営業許可証の写し
- (8)宿泊施設及び設備の写真
- (9)定款・・・法人の場合
- (10)土地の売買契約書・・・・・土地
- (11)土地・家屋の登記簿謄本・・・・・土地・家屋
- (12)家屋の着工が土地の取得後1年以内に行われたことを示す書類(工事請負契約書)…土地