トップページ > しごと・産業 > 産業振興・企業支援 > 企業立地(工場・研究所の立地、宿泊施設の立地) > 立地支援 > 立地手続 > 工場の立地に必要な各種手続 > 都市計画法29条の開発許可
印刷
ページ番号:7120
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
都市計画法29条の開発許可
市街化調整区域の敷地、市街化区域の500平方メートル以上の敷地、都市計画区域外の10,000平方メートル以上の敷地で開発行為を行う場合は開発許可を受ける必要があります。
※市街化調整区域の敷地で開発行為を行わない場合は、都市計画法42条(開発完了地)又は43条の建築許可が必要です。
