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ページ番号:7122
更新日:2026年2月27日
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工場立地法について
工場立地法の概要
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、工場立地に関する準則を公表し、一定規模以上の工場について新設・増設等が行われる際には市町村長に届け出ることを義務付けています。
工場立地法の届出窓口
平成29年4月1日より、各市町村が工場立地法の届出窓口となっています。
※問い合わせは各市町村の工場立地法担当窓口まで
国が公表する工場立地に関する準則「国準則」(法第4条)※一部抜粋
- 生産施設面積率(生産施設面積の敷地面積に対する割合)
業種の区分に応じて30~65% - 緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合)
20%以上 - 環境施設面積率(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
25%以上 - 環境施設の配置
環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを敷地周辺部に配置
※より詳しい内容については、こちらをご覧下さい→経済産業省HP「工場立地法」
※緑地面積率、環境施設面積率について、一部の区域で緩和があります(下記参照)
「工場立地法に基づく市町村準則」(法第4条の2)による緑地面積率、環境施設面積率の緩和
奈良市
奈良市では、条例を制定し、用途地域ごとに特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(令和2年4月1日)
| 準工業地域 | 工業地域・市街化調整区域・都市計画区域外の地域 |
左記以外の地域(従来) |
|
|---|---|---|---|
| 緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 | 20%以上 |
| 環境施設面積率 | 15%以上 | 10%以上 | 25%以上 |
「地域未来投資促進法に基づく準則」(地域未来投資促進法第9条による特例)による緑地面積率、環境施設面積率の緩和
昭和工業団地(大和郡山市)
大和郡山市では、条例を制定し、昭和工業団地の指定区域にある特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(平成21年10月1日)
|
工場立地法(従来) |
準工業・工業地域 |
工業専用地域 |
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|---|---|---|---|
|
緑地面積率 |
20%以上 |
15%以上 |
10%以上 |
|
環境施設面積率 |
25%以上 |
20%以上 |
15%以上 |
はじかみ工業団地(葛城市)
葛城市では、条例を制定し、はじかみ工業団地の指定区域にある特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(平成22年4月1日)
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|
工場立地法(従来) |
工業地域 |
|---|---|---|
|
緑地面積率 |
20%以上 |
10%以上 |
|
環境施設面積率 |
25%以上 |
15%以上 |
結崎工業団地(川西町)
川西町では、条例を制定し、結崎工業団地の指定区域にある特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(平成25年7月1日)
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|
工場立地法(従来) |
緩和後 |
|---|---|---|
|
緑地面積率 |
20%以上 |
10%以上 |
|
環境施設面積率 |
25%以上 |
15%以上 |
唐院工業団地(川西町)
川西町では、条例を制定し、唐院工業団地の指定区域にある特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(平成30年3月30日)
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|
工場立地法(従来) |
緩和後 |
|---|---|---|
|
緑地面積率 |
20%以上 |
10%以上 |
|
環境施設面積率 |
25%以上 |
15%以上 |
箸尾工業団地(広陵町)
広陵町では、条例を制定し、箸尾工業団地の指定区域にある特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。(令和3年7月26日)
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|
工場立地法(従来) |
緩和後 |
|---|---|---|
|
緑地面積率 |
20%以上 |
10%以上 |
|
環境施設面積率 |
25%以上 |
15%以上 |
工場立地法の届出対象の工場または事業場
- 業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするものまたは太陽光を電気に変換するものを除く) - 規模
敷地面積9,000平方メートル以上若しくは建築面積の合計3,000平方メートル以上
工場立地法の届出手続き
|
種類 |
根拠 |
期限 |
|---|---|---|
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特定工場新設届 |
工場立地法第6条第1項 | 工事着工90日前まで ※申請により各自治体の設定期日まで短縮が可能 |
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特定工場変更届 |
工場立地法第8条第1項(附則第3条第1項) | |
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名称等変更届 |
工場立地法第12条第1項 | 事後、速やかに |