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ページ番号:7749
更新日:2026年4月28日
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県産材を使用した住宅への助成
奈良県では、県産材の利用拡大を図るため、県産材(奈良県産材、奈良県地域認証材、奈良県産JAS材)を使用した住宅(新築、増築、改築又はリフォーム)に対して助成します。
県産材の魅力を県民の皆さまに知っていただくため、身近な場所で目にする機会を増やし、その普及を進める取り組みを行っています。住宅に県産材を積極的に活用することで、地域の資源を活かすとともに、木材に炭素を長期間蓄えることができ、脱炭素の実現につながります。
そのため、令和8年度より制度を拡充し、県産材の使用量に応じた段階的な助成への変更や、外装材を助成の対象とすることとしています。
奈良県内で住宅の新築・リフォーム等を行う場合は「森を育む木づかい建築促進事業(住宅)」、奈良県外の場合は「県産材を使用した住宅助成事業」をご利用ください。
森を育む木づかい建築促進事業(住宅) ※奈良県内の住宅が対象
奈良県内に所在する住宅が対象となります。
【補助金額】
(1)構造材
| 使用材積 | 奈良県産材 | 奈良県地域認証材 | 奈良県産JAS材 |
| 5㎥以上10㎥未満 | 15万円 | 22万5千円 | 25万円 |
| 10㎥以上 | 30万円 | 45万円 | 50万円 |
(2)内装材・外装材
| 使用面積 | 奈良県産材 | 奈良県地域認証材 | 奈良県産JAS材 |
| 20㎡以上40㎡未満 | 8万円 | 15万円 | 17万円 |
| 40㎡以上60㎡未満 | 16万円 | 30万円 | 34万円 |
| 60㎡以上 | 24万円 | 45万円 | 51万円 |
※令和8年度から外装材も対象に追加されています。
【補助対象者】
・奈良県内において、県産材を使用し、持家住宅(個人が自らの居住の用に供するために自ら所有する住宅)の新築、増築、改築又はリフォームを行う所有者
・奈良県内において、県産材を使用し、分譲住宅の新築を行う事業者
【補助対象住宅】
・一戸建ての住宅、共同住宅等 ※賃貸住宅、モデルハウスは対象外
県産材を使用した住宅助成事業 ※県外の住宅が対象
奈良県外に所在する住宅が対象となります。
【補助金額】
(1)構造材
| 使用材積 | 奈良県産材 | 奈良県地域認証材 | 奈良県産JAS材 |
| 5㎥以上 | 10万円 | 15万円 | 25万円 |
(2)内装材
| 使用面積 | 奈良県産材 | 奈良県地域認証材 | 奈良県産JAS材 |
| 20㎡以上 | 5万円 | 10万円 | 17万円 |
【補助対象者】
・奈良県外において、県産材を使用し、持家住宅(個人が自らの居住の用に供するために自ら所有する住宅)の新築、増築、改築又はリフォームを行う所有者
・奈良県外において、県産材を使用し、分譲住宅の新築を行う事業者
【補助対象住宅】
・一戸建ての住宅、共同住宅等 ※賃貸住宅、モデルハウスは対象外
申請の方法
【交付申請の受付期間】
令和8年4月20日(月)~令和8年12月15日(火)
ただし、内外装材のみ申請する場合:令和8年4月20日(月)~令和9年2月12日(金)
【受付窓口・受付時間】
(1)受付窓口:奈良県木材協同組合連合会へ紙面(持参、または郵送)またはデータで提出してください。
※郵送の場合は、簡易書留等受け渡しが確実な方法とし、提出期日までに必着するようにお願いします。
※申請書類等の書き方や制度の内容についての問合せも受け付けています。
(2)受付時間:平日の午前9時~正午、午後1時~午後4時
(土曜日・日曜日・祝日は受付できません)
奈良県木材協同組合連合会
〒633-0062 奈良県桜井市大字粟殿354番地
TEL 0744-47-4350
FAX 0744-47-4361 ※電子データの提出先は電話にてお問い合わせください。
【留意事項】
- 構造材について補助金を申請する場合は、上棟予定日の20日前までに、内外装材について補助金を申請する場合は、工事完了予定日の20日前までに、補助金の交付申請書類の受付を完了させていただく必要があります。
- 受付日は、「受付窓口」にて書類に記入間違い、記入漏れ、添付漏れ等が無いことを確認した日となります。書類の記入間違い、記入漏れ、添付漏れ等がある場合は受付ができませんので、余裕を持った提出をお願いします。
※構造材と内外装材の両方を申請する場合は、上棟予定日の20日前までに、構造材と内外装材の両方を同時に交付申請してください(交付申請は1戸につき1回です)。
- 実績報告時に提出が必要となる「第5号様式(奈良県産材証明書)」、「第6号様式(奈良県地域認証材証明書)」および「第7号様式(JAS材証明書)」は、認定事業者(※)による証明が必要です。
※奈良県産JAS材の場合・・・・JAS登録認証機関
奈良県地域認証材の場合・・・奈良県地域認証材認証登録業者
奈良県産材の場合・・・・・・奈良県産材取扱事業者
- 実績報告書を工事完了後10日以内かつ令和9年3月15日(月)までに受付完了していただく必要があります。
その他、制度の概要や補助要件等について、
詳しくは下記の「補助金交付要綱」及び「募集要項」等をご確認ください。
※様式を一部修正しています。4/29以降申請分につきましては新様式での提出をお願いいたします。
森を育む木づかい建築促進事業(住宅)
- 募集要項(PDF:2,248KB)
- 補助金交付要綱(PDF:255KB)
- 交付申請様式(第1号~4号様式)(エクセル:106KB) (エクセル:106KB) 交付申請様式(第1号~4号様式)(PDF:675KB)
- 実績報告・請求・変更・辞退様式、アンケート(第5~14号様式)(エクセル:192KB) 実績報告・請求・変更・辞退様式、アンケート(第5~14号様式)(PDF:1,275KB)
県産材を使用した住宅助成事業
- 募集要項(PDF:1,943KB)
- 補助金交付要綱(PDF:241KB)
- 交付申請様式(第1号~4号様式)(エクセル:104KB) 交付申請様式(第1号~4号様式)(PDF:656KB)
- 実績報告・請求・変更・辞退様式、アンケート(第5~14号様式)(エクセル:190KB) 実績報告・請求・変更・辞退様式、アンケート(第5~14号様式)(PDF:1,180KB)
その他
その他の情報
県内市町村における助成制度のご紹介
| 市町村名 | 事業名(※リンク) | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 桜井市 | 桜井市内製材木等利用促進事業奨励金制度 | 最大30万円 |
補助要件や対象住宅など、事業の詳細については必ず各市町村へお問い合わせください。
上記は県内市町村が実施する全ての助成制度を網羅しているわけではありません。
【フラット35】地域連携型について
『【フラット35】地域連携型』(地方公共団体の財政的支援とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度)の対象分野に「地域産材使用」があり、その対象事業に「県産材を使用した住宅助成事業」が追加されました。
これにより地域木材を使用した住宅取得の際に、奈良県から「県産材を使用した住宅助成事業」の補助を受ける方で、住宅ローンに【フラット35】を利用する方は、当初5年間、年0.25%の金利の引下げを受けることが可能となりました。
この支援を受けるためには、下記の手続きを行う必要があります。内容を御確認の上、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。
- 手続き(注【フラット35】融資実行前)
- (1)申請者は、【フラット35】地域連携型利用申請書に必要事項を記入し、補助金交付申請書と同時に、郵送または持参により、受付窓口まで提出してください。
※申請書への押印は不要です。 - (2)県は、申請書の内容を確認した上で、申請者に対して利用対象証明書を交付します。
※証明書の交付は、交付決定時になります。 - (3)その後、申請者は、(2)の証明書を取扱金融機関に提出してください。
- (1)申請者は、【フラット35】地域連携型利用申請書に必要事項を記入し、補助金交付申請書と同時に、郵送または持参により、受付窓口まで提出してください。
- 【フラット35】地域連携型の制度概要
詳しくは、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型のホームページをご覧ください。
住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型のホームページ
様式:【フラット35】地域連携型利用申請書(奈良県)(エクセル:20KB)
※「森を育む木づかい建築促進事業(住宅)」は今後申請可能になる予定です。
国や他の地方公共団体の助成制度との併用について
「森を育む木づかい建築促進事業(住宅)」「県産材を使用した住宅助成事業」は、他の補助金との併用が可能です。
ただし、国や他の地方公共団体の制度が併用を認めない場合がありますので、申請者が各自で併用の可否をご確認下さい。
個人情報の取り扱いに関するお願い
健康保険法の改正により、健康保険証・国民健康保険証・船員保険証・共済組合保険証・後期高齢者医療被保険者証及び私立学校教職員共済加入者証の保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止されました。
したがって、今後申請代理者の本人確認書類として健康保険証等を提出される場合は、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分をマスキング(黒塗り)した上で提出いただくようお願いいたします。
運転免許証の場合、マスキングは不要です。
工事完了予定日の延期は協議書を添付ください!
新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、契約の変更が生じた場合、申請時におかれましては、変更後の契約書のコピーを添付いただきますよう宜しくお願い致します。
工事完了予定日の延期については、契約約款に基づく対応をお願い致します。
(中央建設業審議会の勧告している標準請負契約約款では、『工期の延長日数は、発注者、受注者及び監理者が協議して定める』とあり、協議したことが確認できる書類が必要です。)
【建設工事標準請負契約約款について】