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更新日:2026年2月27日

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合法木材の取扱いについて

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合法性の証明が求められています!~改正クリーンウッド法が令和7年4月1日から施行されます~

森林は、地球の温暖化や災害を防止するだけでなく、様々な面で私たちの暮らしを支えています。
しかし現在、世界の森林面積は減少し続けています。その原因のひとつである森林の違法な伐採は重大な問題であり、各国が協力してその対策に取り組んでいます。

日本政府は、平成17年7月のG8グレンイーグルズ・サミットの結果を踏まえ公表された「日本政府の気候変動イニシアティブ」において、「グリーン購入法」などによる違法伐採の具体的対策を内外に表明しました。

また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の改定を行うことにより、平成18年4月から政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置が導入されました。

さらに、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」(平成29年5月20日)が、令和7年4月1日より改正され、川上・水際の木材関連事業者による木材等の合法性確認等が法令により義務づけられることとなります。

証明方法

合法木材を取り扱うにはいくつかの方法がありますが、個別の事業者の方が認定事業者(合法木材を取り扱う事業者)として事業者認定団体から認定を受ける方法があります。
<奈良県内の事業者認定団体>(令和7年3月現在)
奈良県木材協同組合連合会 住所:桜井市粟殿354 電話:0744-47-4350
奈良県森林組合連合会 住所:奈良市内侍原町6-1 電話:0742-26-0541

※この他に、全国組織の事業者認定団体もあります。
合法木材供給事業者認定団体名簿 合法木材ナビより
合法木材供給事業者認定団体に関する情報-合法木材NAVI

クリーンウッド法

平成29年5月20日に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が施行されました。本法律は、合法木材等の利用を努力義務とすること等により、違法伐採の防止及び合法木材の利用・流通の促進を図るものです。

クリーンウッド法では、木材関連事業者が次のように区分されています。

  • 素材生産販売事業者:川上の木材関連事業者に素材を譲渡する事業者
  • 第1種木材関連事業者:国内市場に最初に木材等を持ち込む者(素材生産販売事業者や海外の輸出事業者から木材を譲り受ける等)
  • 第2種木材関連事業者:木材関連事業者のうち第1種以外のもの

改正クリーンウッド法が施行されます!

今後さらなる取組を推進するため、クリーンウッド法が令和7年4月1日より改正され、川上・水際の木材関連事業者による木材等の合法性確認等が法令により義務づけられることとなります。

改正クリーンウッド法で、素材生産販売事業者と第1種木材関連事業者が以下の項目について義務化されます。

(1)合法性の確認及び情報の収集・保存

第1種木材関連事業者は、素材生産販売事業者から木材等を譲り受ける際、以下の情報(原材料情報)の収集・整理が義務づけられます。

  • 樹種
  • 伐採地域
  • 証明書(伐採届、適合通知書等)

※証明書として活用できる具体例

証明として活用できる情報の具体例

第1種木材関連事業者は原材料情報を収集した上で、木材等の合法性について確認します。

また、素材生産販売事業者は、第1種木材関連事業者からの求めに応じ、必要な情報(樹種、伐採地域、証明書)を提供する義務が生じます。

「伐採造林届出書を提出される皆様へ」林野庁ホームページより

伐採造林届出書を提出される皆様へ

(2)記録の作成・保存

第1種木材関連事業者は、(1)で収集した原材料情報及び合法性の確認結果について記録の作成・保存が義務づけられます。記録は(1)原材料情報、(2)合法性の確認結果、(3)確認結果の理由について整理し、遅くとも木材等を次の者へ譲渡すまでに作成します。

また、記録は作成の日から5年間保存する必要があります。

(3)情報の伝達

第1種木材関連事業者は、第2種木材関連事業者へ木材等を譲渡する際、(1)で収集した原材料情報及び合法性の確認結果の伝達が義務づけられます。

伝達の方法は書面または電子で、口頭は不可となっています。

第2種木材関連事業者は、受け取った情報をそのまま保存し、次に木材等を譲渡す先へ伝達します。

※第2種木材関連事業者においては努力義務となっています。

記録の作成・保存、情報の伝達等については、「流通木材の合法性確認システム(通称「クリーンウッドシステム」)」をご活用ください。(任意)

流通木材の合法性確認システム(クリーンウッドシステム) 林野庁ホームページより

クリーンウッド法に関する情報:流通木材の合法性確認システム

(4)定期報告

第1種木材関連事業者のうち、一定規模以上の木材等を取り扱う事業者は、年1回、取り扱った数量等を国へ報告する義務が生じます。

詳細については以下よりご確認いただけます。

参考資料(林野庁説明会資料)(PDF:2,366KB)

「クリーンウッド法の概要」林野庁ホームページより

クリーンウッド法に関する情報:クリーンウッド法の制度について

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監修:違法伐採総合対策推進協議会

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  • グリーン購入法と合法木材について
  • 合法性証明のためのガイドライン等の紹介
  • 合法木材供給事業者の業界団体認定についての解説

など、合法木材についてのさまざまな情報が提供されています。
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