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更新日:2026年2月27日

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国森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税とは

森林環境税及び森林環境譲与税の創設

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

税の仕組みの概要

森林環境税は、令和6(2024)年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

また、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林経営管理制度の導入にあわせて、令和元(2019)年度から都道府県や市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されています。

※森林経営管理制度とは・・・

適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行う制度です。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

税の仕組みの詳細や関係法令については、以下の林野庁ホームページをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税は、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

奈良県では森林経営管理制度の円滑な導入・推進を目的として、制度運用に対する市町村への助言や説明会等の実施、航空レーザー測量及び解析の実施と高精度な森林資源情報等の提供等による市町村支援に森林環境譲与税を活用しています。

奈良県の森林環境譲与税を活用した使途事業の概要(PDF:357KB)

また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条において、その使途を公表しなければならないと定められています。

奈良県の森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。

なお、市町村の森林環境譲与税決算状況につきましては、各市町村のホームページをご覧ください。

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和5年度森林環境譲与税に関する決算及び使途の内訳一覧(PDF:589KB)

令和6年度

令和6年度森林環境譲与税に関する決算及び使途の内訳一覧(PDF:629KB)

関連リンク

森林経営管理制度(林野庁ホームページ)〈外部リンク〉

森林経営管理制度(森林経営管理法)について:林野庁

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