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ページ番号:26373
更新日:2026年10月1日
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屋外広告物禁止交差点の更新について(令和9年4月1日より規制を開始する交差点)
以下の交差点について、信号機の新設等により、新たに奈良県屋外広告物条例第4条第1項第9号に基づき指定する屋外広告物の掲出を禁止する交差点としての要件を満たすこととなりました。
つきましては、以下の交差点については令和9年4月1日より、屋外広告物の掲出が禁止されますのでご注意ください。
| 交差点名 | 路線名 | 市町村名 | 備考 |
|
協和橋北交差点 |
一般国道168号 |
平群町 |
生駒郡平群町大字椿井5番地の1先 |
令和9年4月1日以降、対象区域内では、規制の適用が除外される自家用広告などを除いて、新たに広告物等を表示・設置できなくなります。
また、規制開始時点で当該エリア内に存在する広告物については、令和12年3月30日までに撤去もしくは改修いただく必要がございますのでご注意ください。