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ページ番号:4237
更新日:2026年2月27日
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精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳の概要
「精神障害者保健福祉手帳」(以下手帳)とは
手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになり、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳に基づく優遇制度措置一覧(PDF:264KB)
対象者は
奈良県内に居住し、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上の人が対象です。
障害等級は
障害が重い方から1級、2級、3級の区分です
手帳の交付を受けるためには
申請の窓口はお住まいの市町村担当窓口になります。必要な書類は以下のとおりです。
平成28年1月からマイナンバー制度の導入に伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請書及び届出書様式が一部変更され個人番号(マイナンバー)を記載する欄が追加されます。(※当分の間は、旧様式の申請書及び届出書は使用することができますので住所欄に個人番号の記載をお願いします)
また、市町村役場に申請や届出をされる際には、個人番号を記載していただくとともに「個人番号確認」及び「身元(実存)確認」ができる書類が必要となります。下記の「マイナンバー利用開始に伴う本人確認について(PDF)をご確認のうえ、手続きをお願いします。
マイナンバー利用開始に伴う本人確認について(PDF:1,751KB)
医療関係職員、法定代理人、任意代理人等が手続きをする場合については、厚生労働省から下記通知が発出されていますのでご確認のうえ、手続きをお願いします。
施設などにおける特定個人情報の取り扱いについて(PDF:372KB)
申請の窓口はお住まいの市町村担当窓口(PDF:147KB)になります。
必要な様式は以下のとおりです。
- 精神障害者保健福祉手帳の申請書様式(PDF:267KB)
- 精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更届(PDF:195KB)
- 精神障害者保健福祉手帳の再交付申請書(PDF:184KB)
- 精神障害者保健福祉手帳の返還届(PDF:117KB)
申請について
診断書による申請
次の書類をそろえて、お住まいの市町村担当窓口(PDF:147KB)に提出してください。
- A.精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF:267KB)
(市町村担当窓口もしくは医療機関にある場合もあります) - B.医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
診断書(エクセル:62KB)(表面)(PDF:235KB)(裏面)(PDF:238KB)診断書記入要領(PDF:447KB) - C.写真1枚
市町村受理日の1年以内に撮影
タテ4cm×ヨコ3cm
カラー又は白黒で正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2
裏面に市町村名、氏名を記入
※写真貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。
ただし、写真貼付がない場合は、サービスを受けられないことがあります。
障害年金証書の写しによる申請
次の書類をそろえて、お住まいの市町村窓口(PDF:147KB)に提出してください。
- A.精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF:267KB)
(市町村担当窓口もしくは医療機関にある場合もあります) - B.障害年金証書の写し・年金裁定通知書の写し・直近の年金振込(支払)通知書の写し・特別障害給付金受給資格者証
(特別障害者給付金支給決定通知書※基礎年金番号または受給資格者番号の入ったもの)の写し - C.同意書(PDF:18KB)
精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを確認するため、年金事務所等へ照会するための同意書が必要です。 - D.写真1枚
市町村受理日の1年以内に撮影
タテ4cm×ヨコ3cm
カラー又は白黒で正面から無帽、無背景で撮影縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2
裏面に市町村名、氏名を記入
※写真貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。
ただし、写真貼付がない場合は、サービスを受けられないことがあります。
決定について
申請書類に基づき、精神保健福祉センターが手帳の承認又は不承認を決定します。
承認して交付する場合は、障害等級を決定します。
- 手帳交付が決定した場合:市町村を通じて、交付通知書が申請者あてに送付されます。
- 手帳交付がされない場合:市町村を通じて、交付されない旨の通知が申請者あてに送付されます。
交付について
手帳は、手続きをした市町村精神障害者福祉担当課で交付します。交付通知書と印鑑をご持参ください。
すでに手帳の交付をされてる方は、併せてお持ちの手帳をご持参ください。
判定基準
※奈良県精神保健福祉センターは上記通知を判定基準として採用しています。
判定基準の運用に当たって
※奈良県精神保健福祉センターは上記通知を判定基準として採用しています。
有効期間
手帳の有効期間は2年です。更新される場合には手続きが必要になります。
更新手続きは有効期間の3か月前からできます。
更新に必要な書類は新規申請の場合と同じ書類に加えて、お持ちの手帳の写しを提出してください。
奈良県精神障害者保健福祉手帳用診断書記入要領(平成28年3月作成)
※奈良県精神障害者保健福祉手帳用診断書を作成する医師の先生方は、記入要領を作成の際の手引きとしてご活用ください。