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ページ番号:4578
更新日:2026年2月27日
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自動車飲食店営業について
関西広域連合域内で自動車飲食店の営業許可基準が共通化されます
関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定し公表されました。この指針により、関西広域連合域内でキッチンカーの営業許可基準が共通化されます。
運用開始年月日
令和7年6月1日
対象地域
関西広域連合域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県(※鳥取県は独自基準を適用))
経過措置
- 令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来基準により更新することができます(有効期間5年)
- 2回目以降の更新では、共通化に係る指針に基づく更新となります
その他
詳細につきましては随時ホームページでお知らせします。