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ページ番号:4578
更新日:2026年3月31日
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自動車飲食店営業について
令和8年4月1日:奈良県及び奈良市で自動車飲食店営業の相互乗り入れが開始します
これまでいわゆるキッチンカー(自動車飲食店営業)については、奈良市及び奈良県(奈良市除く)をまたいで営業する場合には奈良市及び奈良県の両保健所で許可を取得する必要がありました。
令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(以下、「指針」という。」が策定されました。奈良県及び奈良市においても指針に基づき、設備の基準について同水準化を実施し、令和7年6月1日より運用を開始しました。
このたび奈良市と奈良県で協議し、自動車飲食店営業許可における監視指導体制等について調整を行い、協定書を締結しました。
令和8年4月1日以降は、令和7年6月1日以降の本指針に基づく自動車飲食店営業の許可を奈良市及び奈良県(奈良市除く)で取得している場合は、奈良市を含む奈良県全域で営業(相互乗り入れ)が可能となります。
◇奈良県及び奈良市が全域営業可能となる対象
食品衛生法に基づく営業許可業種のうち、次に掲げるもの。
「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」に基づく自動車飲食店営業(キッチンカー)
※奈良県では自動車魚介類販売業、自動車食肉販売業は相互乗り入れの対象ではありません。奈良県及び奈良市で営業する場合はそれぞれ許可取得する必要があります。
◇相互乗入開始時期
令和8年4月1日
◇既存事業者の方への必要な手続き
令和8年4月1日以降に奈良県及び奈良市の相互乗り入れを希望される場合は以下をご参考いただき管轄保健所にご相談ください。(指針に基づく許可証である必要があります。許可証の記載例をご覧下さい。)

~許可証の記載例~

◇新規に許可の取得を希望される事業者の方へ
自動車保管場所または仕込み場所がある保健所管内で基本許可申請を行ってください。
以下のフロー図でご判断いただきますようお願いします。

◇奈良県内保健所一覧
奈良県(奈良市除く)には以下の保健所があります。管轄が奈良市の場合は奈良市保健所にご相談ください。来所による各種相談、申請手続きをご希望の方は、営業施設の所在地を管轄する保健所を確認のうえ、事前に電話にて日時の予約をお願いします。
奈良県保健所の受付窓口及びお問い合わせ時間は、以下のとおりとなっております。
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~16時30分(12時~13時を除く)
| 保健所名 | 管轄する市町村 | 連絡先 |
| 郡山保健所衛生課食品衛生係 |
大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡山添村、 生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町) |
住所:大和郡山市満願寺町60-1 電話:0743-51-0192 |
| 中和保健所衛生課(食品衛生) |
食品衛生第一係 担当地区 食品衛生第二係 担当地区 |
住所:橿原市常盤町605番地の5 電話: 食品衛生第一係 (0744-48-3031) 食品衛生第二係 (0744-48-3032) |
| 吉野保健所衛生課(食品衛生) |
吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、 上北山村、川上村、東吉野村 |
住所:下市町新住15-3 電話:0747-64-8131 |
| 吉野保健所五條出張所 | 五條市、野迫川村、十津川村 |
住所:五條市岡口1丁目3番1号 電話:0747-22-3051 |
関西広域連合域内で自動車飲食店の営業許可基準が共通化されます
関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定し公表されました。この指針により、関西広域連合域内でキッチンカーの営業許可基準が共通化されます。
運用開始年月日
令和7年6月1日
対象地域
関西広域連合域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県(※鳥取県は独自基準を適用))
経過措置
- 令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来基準により更新することができます(有効期間5年)
- 2回目以降の更新では、共通化に係る指針に基づく更新となります
その他
詳細につきましては随時ホームページでお知らせします。