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ページ番号:3903

更新日:2026年2月27日

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令和2年度

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月)

令和3年1月7日に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました。

次に掲載する基本的対処方針等に基づき着実な感染対策の実施をお願いいたします。

(令和3年1月7日)

(令和3年1月13日) ※区域追加

(令和3年2月2日) ※期間延長、区域変更

(令和3年2月16日)※ワクチン接種関連追加

(令和3年2月26日) ※期間延長、区域変更

  • 緊急事態措置を実施する期間
    令和3年3月7日まで
  • 緊急事態措置を実施すべき区域
    令和3年3月1日まで
    埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県
    令和3年3月1日以降
    埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
  • 基本的対処方針(変更)

(令和3年3月5日) ※期間延長、区域変更

※奈良県においては、緊急事態宣言の区域となっておりませんが、各業界が作成している分野別の感染拡大予防ガイドラインに基づき感染予防対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言(令和2年5月)

令和2年5月25日から緊急事態宣言が全ての地域において解除されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定され、「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされています。

各省庁からも情報提供がありましたので、詳細は以下のページよりご覧ください。

【内閣官房情報】

新型コロナウイルス感染症対策トップページ

【国土交通省(観光庁)情報】

新型コロナウイルス感染症への対応について

【厚生労働省情報】

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月)

令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、緊急事態宣言時に、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ事業の継続が求められるものの例示として、「食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト」「ホテル・宿泊」「銭湯」「理美容」「ランドリー」が挙げられております。上記について御了知いただくとともに、「3つの密を避けましょう!」及び「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」のリーフレットをご参照の上、引き続き、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきますようお願いします。

【関係省庁通知】(4月7日情報)

【内閣官房ホームページ】(随時更新情報)

※ 更新情報についても内閣官房ホームページにおいて掲載されていますのでご欄ください。

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