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ページ番号:4683

更新日:2026年2月27日

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再生医療等製品販売業許可申請

再生医療等製品販売業許可申請

申請案内

申請対象

奈良市を除く奈良県内において、次の場合には、事前に許可申請が必要です。

1 新規に店舗を営業するとき、2 個人から法人への営業者変更

3 法人から個人への営業者変更、4 別法人、別個人への営業者変

5 店舗の移転、6 構造設備の大規模な変更

注意点
  1. 新規営業の手引き(タイムスケジュール)を必ず最初にご覧下さい。
  2. 申請手数料(29,000円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。

提出書類・

省略可能書類

  • 1)再生医療等製品販売業許可申請書【様式第94の2】
  • 2)店舗に関する図面(平面図、敷地内の建物配置図、所在地略図)【共通様式1~3】
  • 3)登記事項証明書(法人の場合)※発行後6ヶ月以内のものを提出して下さい。
  • 4)使用関係を証する書類【共通様式7】
  • 5)再生医療等製品営業所管理者の資格を証する書類
    ※再生医療等製品営業所管理者の資格要件及び添付する書類については、「2 再生医療等製品営業所管理者の資格要件及び添付する資格証明書類」をご覧下さい。
    ※申請書の申請者の欠格条項の(6)欄に該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。(発行後、3ヶ月以内のものを提出して下さい。)
    ※ 3)、4)、5)は、既に同一内容の書類を他の申請・届出で提出済みの場合は省略可能です。
  • 6)許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。
    返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
構造設備の概要
  1. 業務に必要な広さと保管設備、直射日光を防ぐための設備を有すること。
  2. 再生医療等製品と他の物品の陳列・保管を明確に区別すること。
  3. 冷蔵庫を設置(※冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、適用除外も可能)。

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申請書類等

※申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)

診断書(※) 診断書(PDF:88KB)

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問い合わせ先

薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話:0742-27-8670
FAX:0742-27-3029

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