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ページ番号:9684
更新日:2026年2月27日
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調理師業務従事者届出について
飲食店や給食施設などで調理の業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
令和6年度の届出は終了しました。
次回(令和8年度)の届出から、奈良県内で就業されている方の届出先は、関西広域連合になります。
※届出方法などの詳細については、関西広域連合本部事務局のホームページ(調理師業務従事者届について/関西広域連合から外部サイトへつながります)をご確認ください。