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ページ番号:3925

更新日:2026年2月27日

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新型コロナワクチン接種健康被害救済制度

新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

極めて稀ではあるものの、ワクチンを接種したことによる健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合は、救済制度が設けられています。

ご注意ください

健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「臨時接種」「定期接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度一覧

接種の種類

適応される救済制度

実施

問い合わせ先

参考ページ

臨時接種

定期接種

予防接種法に基づく

「予防接種健康被害救済制度」

接種を受けた時に

お住まいの市町村

一覧はこちら(PDF:143KB)

厚生労働省ホームページ

「予防接種健康被害救済制度について」

任意接種

PMDA※法に基づく

「医薬品副作用被害救済制度」

PMDA

PMDA救済制度相談窓口

PMDAホームページ

「医薬品副作用被害救済制度」

※独立行政法人医薬品医療機器総合機構

新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは:
令和6年3月31日(特例臨時接種期間)までにされた接種のこと。

新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは:
令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢65歳以上の方が対象。
令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方が対象。

新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは:
上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種のこと。
例)・令和6年4月2日に70歳の方が受けた接種
令和6年12月1日に10歳の方が受けた接種

※上記の接種のうち、「臨時接種」には請求期限は設けられていませんが、その他の接種には請求期限が設けられています。
詳細は上記窓口にお問い合わせください。

【医療機関及び薬局の皆さまへ】受診証明書記載マニュアルについて

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀であるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種による健康被害と認定された方に対する救済制度が設けられています。

以下に示す「受診証明書記載マニュアル」は、「臨時接種」「定期接種」を受けた方に対する予防接種健康被害救済制度の申請に必要な書類のひとつである<受診証明書>の記載方法を示したマニュアルです。医療機関及び薬局等において、当マニュアルをご確認いただき、スムーズな受診証明書の発行に繋げていただければと考えています。

※「任意接種」の場合は、必要書類が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
⇒医薬品副反応被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

健康被害救済制度の進達状況

奈良県の状況(令和8年1月31日時点)

奈良県の進達状況(JPG:89KB)

(令和6年度以降、秋冬に実施される定期接種によって生じた健康被害は数に含まれていません)

全国の状況

健康被害救済制度の審査状況については、厚生労働省の審査部会:疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会)をご確認ください。

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