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ページ番号:3951

更新日:2026年2月27日

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指定医の更新について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成27年1月1日施行)により、難病の患者の方に対する医療費助成制度が実施され、臨床調査個人票(診断書)を書くことができるのは、指定医として都道府県知事の指定を受けた医師に限られ、その指定有効期間は5年を超えないものとされています。

指定有効期間をご確認いただき、指定を更新される場合は、更新手続きを行ってください。なお、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に有効期間の満了を迎える方については、令和7年1月29日(水曜日)に更新のご案内文を郵送しています。

指定番号が29S、29Tで始まる方

手続きについて

案内文(QAもこちら)(PDF:167KB)

提出書類

専門医資格を持つ指定医の方向け(指定医番号が29Sではじまる指定医)

※お持ちの専門医資格が対象になるか以下資料から確認してください。

専門医一覧(令和06年06月17日改正)(PDF:107KB)

研修の受講による指定医の方向け(指定医番号が29Tではじまる指定医)

※研修修了後に更新申請をしてください

オンライン研修について

厚生労働省作成のオンライン研修を受講することができます。

受講希望の方は、利用者管理のページから受講申請をしてください。

指定医番号が29Cで始まる方

手続きについて

案内文(QAもこちら)(PDF:151KB)

提出書類

※研修修了後に更新申請をしてください

オンライン研修について

厚生労働省作成のオンライン研修を受講することができます。

受講希望の方は、利用者管理のページから受講申請をしてください。

提出先

〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
電話:0742-27-8660

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