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ページ番号:22010

更新日:2026年3月13日

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医療従事者の勤務環境改善について

医師の働き方改革について

令和6年4月より、医師の時間外・休日労働時間の上限は、原則年960時間・月100時間未満(A水準)となりました。

医療機関は勤務する医師をやむを得ず長時間(年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えて)従事させる必要がある場合には、医師の労働時間の短縮に関する計画の案を策定し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関【(特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】の指定を受ける必要があります。

<概要>

医師の働き方改革について詳しくはこちら(厚生労働省HP)(外部リンク)

医療機関勤務環境評価センターについて詳しくはこちら(医療機関勤務環境評価センターHP)(外部リンク)

特定労務管理対象機関の指定申請について

現在奈良県から指定を受けている医療機関と、それぞれの医療機関に対する医療機関勤務環境評価センターの評価結果は次のとおりです。

奈良県における特定労務管理対象機関の指定状況(令和7年3月31日現在)(PDF:395KB)

<令和7・8年度の本県への指定申請について>

【1】指定要件・スケジュール(PDF:841KB)

新規指定及び指定更新のいずれの場合も、随時受け付けた申請について、一括して指定手続きを進めます。

なお、指定申請には医療機関勤務環境評価センターでの審査が必要であり、その審査には約4か月程度を要するとされていることから、指定申請が滞ることのないよう、早期の受審に向けて計画的にご準備ください。

  県への指定申請期間 県による指定(結果通知)
申請期限

令和7年10月1日(水曜日)

~令和8年12月31日(木曜日)

(1)申請日が令和7年10月~令和8年2月→令和8年5月

(2)申請日が令和8年3月~令和8年7月→令和8年11月

(3)申請日が令和8年8月以降→令和9年1月以降

 

【2】指定申請様式

【3】改正医療法抜粋(PDF:153KB)

【4】指定申請方法

医療機関勤務環境評価センターの評価受審後、G-MIS(医療機関等情報支援システム)を使用して作成済みの医師労働時間短縮計画をデータ添付することにより申請してください。

各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※医療機関勤務環境評価センターの評価には4か月程度かかることが想定されていますので、早期の受審をお願いいたします。

(参考)医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(PDF:1,902KB)

勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備に関する事業について(地域医療介護総合確保基金(区分6))

【事業の目的】

令和6年4月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が開始されたことをふまえ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、県内の医療機関が取り組む、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善等に要する経費について補助することを目的とします。

【補助対象事業】

(1)地域医療勤務環境改善体制整備事業(概要(PDF:885KB)

(2)地域医療勤務環境改善体制整備特別事業(概要(PDF:747KB)

(3)勤務環境改善医師派遣等推進事業(概要(PDF:883KB)

(1)~(3)の事業に対する補助金交付等の条件詳細は下記をご確認ください。

地域医療勤務環境改善支援事業補助金交付要綱(PDF:153KB)

別紙 地域医療勤務環境改善支援事業の実施について(PDF:221KB)

【申請様式】

医療勤務環境改善支援センター

  • 医療従事者の勤務環境改善を促進するための拠点として、「奈良県医療勤務環境改善支援センター」を設置し、勤務環境改善に係る取組を行う医療機関に対し必要な支援を行うことにより、医療従事者の離職防止及び定着促進を図ります。
  • 本センターでは、医業経営アドバイザーと医療労務管理アドバイザーが、医療機関の多様なニーズに対し、専門的な支援を無料で行います。

<概要>医療勤務環境改善支援センターについて(PDF:435KB)

詳しくは奈良県医療勤務環境改善支援センター

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