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ページ番号:3307

更新日:2026年2月27日

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令和6年特定医療業務従事者届出調査について

保健師、助産師、看護師及び准看護師の届出調査

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第33条の規定により、昭和57年以降2年ごとの12月31日現在において届出を行うことが義務づけられており、令和6年はその実施年に当たります。

つきましては、令和7年1月15日(水曜日)までに従事先の所在地を所管する保健所長あて届出されるようお願いします。

※記入上の注意をよく読んでから記入してください

歯科衛生士および歯科衛生士の届出調査

歯科衛生士および歯科技工士については、それぞれ歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定により平成2年以降、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定により昭和57年以降、2年ごとの12月31日現在において届出を行うことが義務づけられており、令和6年はその実施年に当たります。

つきましては、令和7年1月15日(水曜日)までに従事先の所在地を所管する保健所長あて届出されるようお願いします。

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