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ページ番号:25397
更新日:2026年7月30日
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最高裁判決生活保護追加給付のおしらせ
生活保護追加給付のおしらせ
生活保護追加給付のおしらせです。最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月に受給のあった世帯が対象です。現在受給中は職権給付とし、過去受給は申出が必要です。詳細は国の相談センター0120-179-445へご連絡ください。
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行うことが、国で決定されました。
現在受給中の世帯に対しては、職権により給付することとなりますが、過去に受給されていた世帯(廃止世帯)については、当時保護を行っていた福祉事務所に対する申出が必要となります。
申出書類など詳しくは、国の相談センターへお問い合わせください。
【相談センター】
ホームページ:相談センター
電話:0120-179-445(9時00分~17時00分 土日祝を除く)
【申出書の提出先】
郵送の場合:〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町上市133
奈良県吉野福祉事務所
直接提出の場合:奈良県吉野福祉事務所(8時30分~17時00分 土日祝を除く)
過去に保護を受給されていた住所地の役場(開庁時間内に準ずる)
【関連文書ダウンロード】