印刷

ページ番号:4148

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

営業届

申請書類名 営業届
概要説明 営業(食品衛生法第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業*で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、届出が必要です。
添付書類 なし
受付期間 随時
受付場所 営業所在地を管轄する保健所
手数料 不要
該当条文など 奈良県食品衛生法施行細則第6条
備考

届出業種について

食品等事業者の営業は多種多様な種類が存在することから、日本標準産業分類を参考に別紙1(PDF:61KB)のとおり分類されます。各業種の範囲は別紙2(PDF:131KB)になります。

*公衆衛生に与える影響が少ない営業

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売する営業

農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まないと示されており、HACCPに沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:166KB)

ダウンロードデータ

営業届(PDF:313KB)

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト