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ページ番号:4148
更新日:2026年2月27日
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営業届
| 申請書類名 | 営業届 |
|---|---|
| 概要説明 | 営業(食品衛生法第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業*で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、届出が必要です。 |
| 添付書類 | なし |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付場所 | 営業所在地を管轄する保健所 |
| 手数料 | 不要 |
| 該当条文など | 奈良県食品衛生法施行細則第6条 |
| 備考 |
届出業種について 食品等事業者の営業は多種多様な種類が存在することから、日本標準産業分類を参考に別紙1(PDF:61KB)のとおり分類されます。各業種の範囲は別紙2(PDF:131KB)になります。 *公衆衛生に与える影響が少ない営業
農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まないと示されており、HACCPに沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。 |
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