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ページ番号:4935
更新日:2026年2月27日
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不服申立(審査請求)について
県内市町村が行った要介護・要支援認定や保険料等の徴収金に関する行政処分に不服がある場合は、奈良県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
審査請求のできる事項(介護保険法第183条)
- (1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
- (2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する
延滞金を除く。)に関する処分
※介護保険審査会は、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて審理を行います。
介護保険制度自体の改善や廃止を判断することはできません。
※法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。
※要介護認定結果や保険料等に関するお問い合わせは、まず決定をした市町村へ直接お問い合わせ下さい。
審査請求の期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内
審査請求書の様式等
- 要支援及び要介護認定に関する処分
- 保険料等に関する処分
奈良県介護保険審査会の状況
- 令和5年度
審査請求件数 計 51件(却下 1件、棄却 47件、取下げ 3件) - 令和6年度
審査請求件数 計 33件(却下 1件、棄却 28件、取下げ 3件、審査中 1件)