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ページ番号:4839
更新日:2026年2月27日
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【ご注意】施設・事業所の受動喫煙対策について~健康増進法(新法)による規制が始まります!~
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、敷地内禁煙の対象となる「第一種施設」の学校、病院、児童福祉施設等に、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」が該当します。
また、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設は、「第二種施設」(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)となります。
改正法による規制の施行期日は、「第一種施設」は令和元年7月1日で、「第二種施設」は令和2年4月1日です。
それぞれの施設・事業所におかれまして、適切な受動喫煙対策をお願いいたします。
→【厚生労働省HP】受動喫煙対策 ※ご確認ください。
受動喫煙対策│厚生労働省
【概要】健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)(PDF:135KB)
→ガイドラインが策定されました!
→【厚生労働省通知】※ご確認ください。
- 【通知】健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発0222第1号)(PDF:371KB)
- (別添1)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(PDF:131KB)(健発0725第1号)
- (別添2)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(PDF:661KB)(健発0122第1号)
- (別添3)モデル標識(PDF:229KB)
※健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A等については、下記をご確認ください。
Q&Aが改正されました!
⇒ 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A(PDF:891KB)(令和元年6月28日改正)