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ページ番号:4839

更新日:2026年2月27日

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【ご注意】施設・事業所の受動喫煙対策について~健康増進法(新法)による規制が始まります!~

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、敷地内禁煙の対象となる「第一種施設」の学校、病院、児童福祉施設等に、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」が該当します。

また、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設は、「第二種施設」(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)となります。

改正法による規制の施行期日は、「第一種施設」は令和元年7月1日で、「第二種施設」は令和2年4月1日です。

それぞれの施設・事業所におかれまして、適切な受動喫煙対策をお願いいたします。

【厚生労働省HP】受動喫煙対策 ※ご確認ください。
受動喫煙対策│厚生労働省

【概要】健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)(PDF:135KB)

ガイドラインが策定されました!

→【厚生労働省通知】※ご確認ください。

※健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A等については、下記をご確認ください。

Q&Aが改正されました!

⇒ 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A(PDF:891KB)(令和元年6月28日改正)

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