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ページ番号:21654
更新日:2026年3月9日
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定款変更
社会福祉法第45条の36第2項において、「定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」とされています。奈良県障害福祉課の所管法人が定款変更の認可を受けようとするときは、理事会・評議員会の議決後すみやかに以下の書類を提出してください。
定款変更認可申請
提出書類(提出部数:正副各一部)
- 定款変更申請書(docx25KB)
- 新定款
- 旧定款
- 理事会・評議員会議事録の写し
- その他必要書類(変更内容により異なるため、詳細は担当者にご確認ください)
定款変更届
定款変更のうち、以下の事項にかかる変更のみの場合は「定款変更届」を提出してください。
(1)事務所の所在地
(2)基本財産の増加
(3)公告の方法
提出書類(提出部数:正副各一部)
- 定款変更届出書(docx25KB)
- 新定款
- 旧定款
- 理事会・評議員会議事録の写し
受付期間:随時
受付場所:障害福祉課総務・施設係