トップページ > 教育・子育て > 青少年育成 > 青少年健全育成 > 青少年健全育成条例関係 > 興行遊技場営業
印刷
ページ番号:6223
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
興行遊技場営業
興行を行う店主、遊技場営業を行う店主のみなさまへ
- 興行とは…映画、演芸など
- 遊技場とは…ゲームセンター、カラオケボックス、インターネットカフェ、など
青少年の深夜立入りの制限(条例第33条)
深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に青少年を興行場遊技場へ立ち入らせてはいけません。また、入り口など見やすい所に、深夜における青少年の立入りを禁ずる旨の掲示をしなければなりません。
場所提供の禁止(条例第36条)
未成年者の飲酒、喫煙等の場所提供にならないように注意してください。青少年が飲酒、喫煙等を行う(かもしれない)と知りながら場所提供をした場合、条例により罰せられます。
なお、利用時の年齢確認や巡回などの自主規制をしていただいている事業所向けに、店舗内掲示例を下記からダウンロードできますのでご活用ください。