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ページ番号:6217
更新日:2026年3月4日
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青少年健全育成条例関係
有害がん具刃物類の指定について
県では、令和2年6月29日奈良県告示第116号により、下記のとおり有害がん具刃物類に指定し、告示しました。
有害がん具刃物類に指定した物
《名称》クロスボウ
《形状・構造》銃型の弓で、銃同様に引き金を引くことで矢を発射させることができるもの。
《機能》当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、当該発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時の矢の先端から1mの距離で0.05kgf・m/㎠以上のもの。
《指定理由》人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。
告示による効力
有害がん具刃物類に指定した「クロスボウ」を、販売業者等が青少年に販売等した場合、県条例違反となり、罰則(30万円以下の罰金)の対象となりました。
告示文
令和2年6月29日 奈良県告示第116号(PDF:130KB)
条例や規則など
- 奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年条例第13号)(PDF:317KB)
奈良県青少年の健全育成に関する条例では、青少年の健全な育成を図るため、各種規制事項が定められています。
※令和7年3月31日付けにて、奈良県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(令和7年奈良県条例第74号)(PDF:281KB)により改正されました(令和7年4月1日付け施行)。
改正新旧(PDF:82KB) - 奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則(昭和52年規則第59号)(PDF:690KB)
※令和6年3月29日付けにて、奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年奈良県規則第46号)(PDF:83KB)により改正されました。
改正新旧(PDF:54KB) - 奈良県青少年の健全育成に関する条例関係告示(PDF:178KB)
条例第29条第1項(衛生用品の自動販売機による販売制限)及び条例第22条第1項(有害がん具刃物類の販売等の制限)に規定する指定
お知らせ
- 図書類の販売、貸出を行う店主のみなさまへ
- 興行を行う店主、遊技場営業を行う店主のみなさまへ
- 中古物品等を取り扱う店主のみなさまへ
- がん具、刃物を取り扱われているみなさまへ(PDF:546KB)
- 図書類自動販売機設置の届出等関係(PDF:193KB)
- 条例に関する啓発冊子・リーフレット関係