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ページ番号:6217

更新日:2026年3月4日

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青少年健全育成条例関係

有害がん具刃物類の指定について

県では、令和2年6月29日奈良県告示第116号により、下記のとおり有害がん具刃物類に指定し、告示しました。

有害がん具刃物類に指定した物

《名称》クロスボウ

《形状・構造》銃型の弓で、銃同様に引き金を引くことで矢を発射させることができるもの。

《機能》当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、当該発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時の矢の先端から1mの距離で0.05kgf・m/㎠以上のもの。

《指定理由》人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。

告示による効力

有害がん具刃物類に指定した「クロスボウ」を、販売業者等が青少年に販売等した場合、県条例違反となり、罰則(30万円以下の罰金)の対象となりました。

告示文

令和2年6月29日 奈良県告示第116号(PDF:130KB)

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