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ページ番号:5200
更新日:2026年3月16日
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ヤングケアラー支援
ヤングケアラーとは
「ヤングケアラー」とは、"本来大人が担うと想定されている、家事や家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者"です。
こどもが家事や家族の世話をすることは、普通のことと思われるかもしれません。
しかし、家事や家族の世話をしていることにより、勉強に励む時間、部活動に打ち込む時間、将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛のない時間など、本来こどもたちの成長や発達に必要な時間が奪われ、その結果、勉強がうまくいかない、友人関係がうまく築けないなど、こどもの将来に影響を及ぼすことが心配されています。

出典:こども家庭庁(https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/about/)(参照日:2025年6月30日)
ヤングケアラー相談窓口
ヤングケアラー相談窓口
県では、ヤングケアラーの方が、ケアをしていく中で感じた悩みや日常の様々な不安を相談をしたり、自分の思いを伝える場所として、令和7年7月1日より相談窓口を開設します(委託先:一般社団法人奈良県社会福祉士会)。
「自分の話を誰かに聞いて欲しい」「家族のことやケアについて相談したい」「どのような支援を受けられるか知りたい」など、どんなことでも一人で抱え込まず気軽に話してみてください。県ヤングケアラーコーディネーターが、一つ一つの相談に真摯に耳を傾け、今後について一緒に考えます。
- 相談方法 LINEまたは電話でご相談いただけます
- 受付時間
- ⑴LINE受付
メッセージの送信は、24時間365日受け付けています
※なお、返信は下記の時間内に順次対応します
火曜日・木曜日 15時00分~18時30分
土曜日 14時30分~18時30分 - ⑵電話受付
火曜日・木曜日 15時00分~18時30分
土曜日 14時30分~18時30分
※各受付時間ともに年末年始(12月29日~1月3日)を除く
- ⑴LINE受付
- 対象者 奈良県に在住するヤングケアラーやその家族、支援者の方など
相談は無料です(データ通信料は相談者の負担となります)
相談の予約は必要ありません
匿名で相談できます
相談窓口の詳細は各チラシの画像またはケアラー相談窓口を始めました!(PDF:542KB)をクリック
【奈良県ヤングケアラー相談窓口】(LINE)

上記2次元コード、またはQRコードで友だちを追加のリンクからLINEで友達登録することにより、お手持ちのスマートフォン等から相談することが出来ます。
奈良県社会福祉士会のHP(ヤングケアラー相談窓口)は(一社)奈良県社会福祉士会をクリック
本アカウントは、「奈良県ソーシャルメディアガイドライン」「奈良県ヤングケアラー相談窓口 LINE 公式アカウント利用方針」に基づき運営しています。
詳しくは奈良県のソーシャルメディア【奈良県のソーシャルメディア(広報広聴課)】をクリック
県内在住の児童生徒の方は、県立教育研究所(奈良県教育委員会)でもご相談いただけます。
電話教育相談(あすなろダイヤル)、ヤングケアラー専用メール相談(ヤングみらいメール)があります。
お気軽にご連絡ください。
相談窓口の詳細は上の画像をクリック
奈良県のヤングケアラー支援に関する取組方針
奈良県ヤングケアラー支援に関する取組方針を令和4年3月に策定しました。
県では、取組方針に掲げる3つの方針((1)早期発見・把握 (2)相談支援体制の充実 (3)社会的認知度の向上)に基づき、取り組みを進めています。
奈良県ヤングケアラー支援に関する取組方針(PDF:3,028KB)
令和7年度 ヤングケアラー支援に関する実態調査
県内のヤングケアラーを把握し、適切な支援につなげるため、➀県内の学校に通う児童生徒及び➁福祉、障害、介護、
医療等の支援機関の職員を対象に実態調査を行いました。
調査概要
| ➀【県内の学校に通う児童生徒 対象】 | ➁【福祉、障害、介護、医療等の支援機関の職員 対象】 | |
|---|---|---|
| 対象 |
県内の学校に通う小学5年生から高校3年生 ※特別支援学校児童生徒(小学部5年生以上、中学部、 高等部)を含む 県内国公私立小学生(5・6年生) (義務教育学校前期課程を含む) 県内国公私立中学生 (義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程を含む) 県内国公私立高校生 (中等教育学校後期課程を含む) |
県内の介護、障害、医療・保健、福祉等の支援機関 【介護分野】 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、訪問看護事業所 【障害分野】 障害福祉サービス事業所、障害者相談支援事業所、身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所 【医療分野】 医療機関(地域連携担当部署・精神科)、保健所、精神保健福祉センター 【その他】 生活困窮者自立相談支援機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、こども食堂 |
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期間 |
令和7年6月11日から1学期終了まで (学校の実態に応じて9月までの回答を含む) |
令和7年7月1日~令和7年7月31日 (支援機関の状況に応じて、9月までの回答を含む) |
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方法 |
調査に協力いただいた各学校において紙又はWEB回答 どちらかを選択して実施 |
郵送・メール配布(郵送・WEB回答) |
調査結果
➀県内の学校に通う児童生徒 対象
➁福祉、障害、介護、医療等の支援機関の職員 対象
(PDF:400KB)
(PDF:366KB)
(PDF:283KB)