印刷

ページ番号:5329

更新日:2026年10月8日

ここから本文です。

生活支援

生活支援

※制度対象者[母子家庭…母子家庭の母、父子家庭…父子家庭の父、寡婦…寡婦]

手当・年金

児童扶養手当(所得制限あり)[母子家庭父子家庭](令和8年4月1日現在)

父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、公的年金を受けることができない母、父又は養育者に対して支給されます。ただし、母等及び同居の扶養義務者の所得制限により全額を停止される場合があります。

児童扶養手当一覧
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全額給付 月額48,050円 月額59,400円 月額70,750円
一部支給(10円刻み)

月額11,340円~48,040円

月額17,020円~59,380円 月額22,700円~70,720円

4人目以降は、全部支給の場合は11,350円加算。一部支給の場合は11,340円~5,680円の加算。

詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。

遺族基礎年金・遺族厚生年金(納付要件あり)[母子家庭父子家庭]

被保険者が亡くなり、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)に年金が支給されます。国民年金からは「遺族基礎年金」が、厚生年金からは「遺族厚生年金」が支給される場合があります。ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。

詳しくは、お住まいの地域の年金事務所※へお問い合わせください。

※奈良年金事務所(0742-35-1371)、大和高田年金事務所(0745-22-3531)、桜井年金事務所(0744-42-0033)

修学の援助

奈良県子どもの「心と学び」サポート事業(地域型生活・学習支援)[母子家庭父子家庭]

様々な事情で子育てに不安のある家庭や、しんどさを抱えた子どもたちに関する相談に応じます。身近な地域での居場所づくりや家庭訪問を通じた心のケア・学習のサポート等を行います。(十津川村を除く町村部にお住まいの方が対象)

詳しくは、社会福祉法人奈良県社会福祉協議会(学習支援直通:090-5158-6411)へお問い合わせください。

奈良県高等学校等奨学金 日本学生支援機構奨学金[母子家庭父子家庭]

経済的な理由により修学が困難な方に資金が貸与されます。

詳しくは、学校の先生にご相談ください。

その他

ひとり親家庭等医療費助成[母子家庭父子家庭]

次の方は医療費の自己負担が助成されます。

  • 児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)を扶養している配偶者のない男女とその児童
  • 父母のいない児童と父母のいない児童を養育している配偶者のない男女、婚姻したことのない男女

市町村がそれぞれの条例に基づき実施する制度であるため、市町村により内容が異なる場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村福祉医療担当課へお問い合わせください。

税控除(寡婦控除・ひとり親控除)[母子家庭父子家庭寡婦]

ひとり親家庭の方で児童を扶養している方は所得税や住民税が控除される場合があります。

詳しくは、税務署もしくは各市町村の住民税担当課へお問い合わせください。

JR定期乗車券割引制度[母子家庭父子家庭]

児童扶養手当の支給を受けている世帯には、「通勤定期乗車券」に限り3割引きで購入できます。

詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。

公営住宅への入居[母子家庭父子家庭]

県営住宅では年4回実施される入居者募集の際にひとり親家庭向けの特別枠(一般福祉世帯向け)を設けています。市町村においても、ひとり親家庭向けの公営住宅を設置している場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村の公営住宅担当課へお問い合わせください。
県営住宅については、奈良県住宅課(TEL0570-007-055)へお問い合わせ、
または、県営住宅ホームページ(https://www.naraken-sumai.jp/)をご覧ください。

交通遺児等援護事業(実施主体:奈良県社会福祉協議会)[母子家庭父子家庭]

交通事故や自然災害で保護者を失った満18歳未満の児童に激励金(1人10万円)が給付されます。
また、小・中・高校への入学時に、入学祝金(1人5万円)が給付されます。 ※義務教育学校、小中・中高一貫校の場合も対象となります。
平成27年4月より、就職又は大学等への入学予定の児童を対象に、就職・入学準備金(1人10万円)として給付事業を実施しています。

詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。

住居確保給付金[母子家庭父子家庭寡婦]

離職又は自営業等を廃業した方※で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分を支給または転居費用の補助とともに、就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件など詳しくは、奈良県地域福祉課のホームページ「生活困窮者自立相談支援機関の窓口一覧」をご覧いただき、お住まいの地域の相談窓口までお問い合わせください。

生活福祉資金貸付制度[母子家庭父子家庭寡婦]

奈良県社会福祉協議会が主体となり、低所得者や障害者を対象に各種資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることにより、安定した生活を支援しています。

申込み方法等詳細については、お住まいの市町村社会福祉協議会または奈良県社会福祉協議会へお問い合わせください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金(令和8年4月1日現在)[母子家庭父子家庭寡婦]

母子家庭の母、父子家庭の父や寡婦の方と面談相談の上、真に必要とされる場合に低金利または無利子で各種資金を貸付し、生活の安定と経済的自立を助け、あわせて児童の健やかな成長をはかることを目的としています。

すべての貸付金額は、貸付の上限額を記載しています。必要額と返済の見通しによって個別に貸付金額が決まります。世帯状況等によっては限度額までご利用できない場合もありますのでご注意ください。

一覧表(PDF:88KB)

※1 高等教育の修学支援新制度による支援を受ける方は、別表1,別表2から当該支援額を差し引いた額が限度額になります。
※2 高校3年時就職予定の児童が自動車運転免許を取得する場合
※3 一部自動車を購入する場合
※4 生活安定期間の貸付は月額118,000円、特別な事情があるときは、一括354,000円合計2,832,000円を限度額とし、生活安定期間中の養育費の取得のための裁判費用については1,416,000円を限度額とします。
※5 災害等により、住宅が全壊等の場合

別表1 修学資金貸付限度額(月額)

別表1(PDF:125KB)

※連帯保証人を立てた場合の限度額です。

※生活保護世帯の方は高等学校、専修学校(高等課程)、高等専門学校は貸付限度額が異なりますので、お問い合わせください。

別表2 就学支度資金貸付限度額

別表2(PDF:107KB)

※生活保護世帯の方は貸付限度額が異なりますので、お問い合わせください。 ※小中学校は、所得税非課税世帯の方が貸付対象です。
詳しくは、お住まいの住所地を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

ピックアップ

 
 

おすすめサイト