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ページ番号:3303

更新日:2026年2月27日

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関係機関の支援について/警察

概要

加害者に対する措置

刑罰法令に触れる場合は、検挙等を行い、刑罰法令に触れない場合は、指導警告等を行います。

被害者に対する措置

  • 相談を受け付け、身体の安全確保を最優先とした対応をします。
  • 危険性・切迫性が高い事案の被害者等に対しては、民間宿泊施設への一時避難に伴う、宿泊費用の一部を公費負担します。
  • 適切な自衛措置、その他配偶者からの暴力による被害を防止するための措置について助言するなどの支援を行います。

利用方法

緊急対応

緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込んでください。

相手方の処罰を求める場合

相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、被害申告をすれば、加害者を処罰することも可能です。

最寄りの警察署等に行き、被害申告等を行ってください。

相談

警察本部や警察署等では、相談窓口等を設けて被害者の相談に応じています(「関係機関一覧」参照)。

警察本部長等の援助

配偶者からの暴力を自ら防止するための措置(警察での行方不明者届の不受理措置等)を受けたい方は、最寄りの警察署等に申出をすることができます。

この場合は、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まずは、ご相談ください。

リンク

奈良県警察本部 ストーカー・DV対策

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