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ページ番号:3300
更新日:2026年2月27日
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関係機関の支援について/地方裁判所
概要
地方裁判所に対しては、保護命令の申立て、仮処分命令の申立て等を行うことができます。
保護命令とは
保護命令には、下記の5種類があります。詳しくは、保護命令の種類(外部リンク:裁判所)をご覧下さい。
- (1)被害者への接近禁止命令
- (2)被害者への電話等禁止命令
- (3)被害者の同居の子への接近禁止命令
- (4)被害者の親族等への接近禁止命令
- (5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
仮処分命令とは
権利関係に争いがあるために現在の危険や不安を取り除きたい場合は、裁判所に対して裁判手続が終了するまでの間、仮の措置を定めることを求めることができます。
例えば、被害者が自らが平穏に生活する利益を守るため、加害者に面談禁止を求めようとする場合、正式な裁判手続にはある程度時間がかかることから、その間にも平穏に生活する利益が侵害され続けることが考えられます。このようなことを防ぐために、仮処分命令の制度があります。
利用方法
保護命令の申立て
申立書に以下の項目を記入し、管轄の地方裁判所に提出してください。
- 身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
- 身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情
- 被害者と同居している未成年の子どもへの接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情(同居の子どもへの接近禁止命令を申し立てる場合)
- 被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者への接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情(親族等への接近禁止命令を申し立てる場合)
- 配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談した事実やその内容
※配偶者暴力相談支援センターや警察に相談していない場合は、暴力等を受けた状況などを記載した書面を作成の上、公証人役場に行き、書面の認証を受け、その書面を申立書に添付してください。
※中央こども家庭相談センターでは、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行っていますので、ご相談ください。
仮処分命令の申立て
申立書に以下の項目を記入し、管轄の地方裁判所に提出してください。
- 申立ての趣旨
- 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性