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ページ番号:5202
更新日:2026年2月27日
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被措置児童等虐待の状況について
奈良県の被措置児童等虐待の状況について
被措置児童等虐待とは
「被措置児童等」とは、様々な理由により親元から離れて施設に入所したり、里親に委託されている児童のことをいいます。
これらの児童が、施設職員や里親等から、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育の放棄等)、心理的虐待を受けることを「被措置児童等虐待」といいます。
被措置児童等虐待の状況については、都道府県は定期的に公表することが法律で定められています(児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30)。