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ページ番号:5302

更新日:2026年2月27日

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ベビーシッターの登録について

1.登録手続き

登録までの流れ

登録の対象

ベビーシッター利用支援事業の参加にかかる対象条件は以下の(1)または(2)のいずれかになります。

  • (1)公益社団法人全国保育サービス協会の会員で奈良県内に派遣が可能な事業者
  • (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づき、認可外の居宅訪問型保育事業者として奈良県又は奈良市に届出を行っている者であって、こども家庭庁成育局長通知(令和6年3月29日こ成保第218号)に基づき、奈良県又は奈良市から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている事業者

 

  • 上記(1)又は(2)に該当する場合は、「5.ベビーシッター利用支援事業者登録」へお進みください。
  • 上記(1)又は(2)に該当しない場合は、県内でベビーシッターとして活動するには「認可外保育施設の設置届」をお住まいの市町村へ提出する必要があります。

詳しくは▶▶ベビーシッターの登録をお考えのみなさまへ(PDF:327KB)をご覧ください。

また、保育士・看護師資格をお持ちでない方は以下の研修を受講いただく必要があります。

【県が実施する研修】

子育て支援員研修 ※令和7年度の「子育て支援員研修」は申し込み締め切りました※

【その他の研修】

  • 居宅訪問型保育研修(基礎研修)修了者
  • 家庭的保育者等研修(基礎研修)修了者
  • (公社)全国保育サービス協会 認定ベビーシッター
  • (公社)全国保育サービス協会が実施するベビーシッター養成研修及び現任研修

基準で定めるその他の研修(都道府県知事等が同等以上のものとして取り扱うものを含む。)を修了した者

事業者登録の際に、上記研修の「受講修了書」の写しが必要になります。あらかじめご確認ください。

2.「認可外保育施設届出」の提出

以下の書類(1)~(4)をお住まいの市町村へ提出してください。

【提出書類】

3.面談の実施

県が設置届を受理した後、面談実施についてご連絡いたします。

面談での確認書類について>確認書類一覧(PDF:93KB)

参考様式

以下の様式は参考にお使いください。

利用者に対する契約書等

→利用者と契約する際の様式です。マッチングサイトを利用する場合も本様式の項目が必要です。

利用案内・パンフレット等

→マッチングサイトを利用する場合も、本様式の全項目が必要です。

保育安全計画

※面談は、こども家庭庁が定める「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて実施します。

参考資料

4.証明書の発行

面談にて指導監督基準を満たす旨認められた場合は、「認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書」を発行いたします。

参考資料

認可外保育施設指導監督基準(PDF:1,880KB)

5.ベビーシッター利用支援事業者登録

4.証明書の受理が完了しましたら、以下に沿って「事業者登録」をしてください。

「奈良県ベビーシッター利用支援事業者登録制度実施要領」をご確認の上、必要書類を提出してください。

登録

登録をする場合は以下の申請書に必要事項を入力の上、添付書類を添えて奈良県こども保育課まで提出してください。

【様式】登録申請書(第1号様式)(ワード:21KB)

〈添付書類〉

資格証明書の写し(下記(1)又は(2))

  • (1)公益社団法人全国保育サービス協会の会員であることを証する書面
  • (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第59条の2に基づき、認可外の居宅訪問型保育事業者として

奈良県又は奈良市に届出を行っている者であって、こども家庭庁成育局長通知に基づき、奈良県又は奈良市から交付を受けた「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の写し

※ベビーシッター利用支援事業者登録の条件は(1)又は(2)のいずれかになります。

変更・取消

よくある質問

よくある質問Q&A_ver.2(PDF:352KB)

6.市町村と委託契約の締結

ベビーシッター利用支援事業者登録が完了次第、「ベビーシッター利用支援事業」へご参加いただけます。

ベビーシッターとして活動するエリアの市町村へお問い合わせいただき、「業務委託契約等」を締結してください。

※契約の形態は市町村によって異なるため、事前にご確認ください。

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