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ページ番号:2671

更新日:2026年10月20日

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奈良県協働推進センター

セミナー室使用状況をアップロードしました

(令和8年10月20日更新)セミナー室使用状況(エクセル:53KB)

セミナー室の使用申込にあたっては、下記のword版ファイルをダウンロードしてお使いください。

使用申込書(word版)(ワード:69KB)
※なお、協働推進センターを使用するには、運営協議会への加入が条件となります。

ロッカーの使用について

ボランティア活動等に必要な物品の保管に、ロッカーをご利用いただけます。

利用対象  県内NPO法人、ボランティア団体等、地域の課題解決に取り組む団体且つ、協働推進センター運営委員会に登録している団体
規格 幅39.3cm×高さ39.5cm×奥行き48.2cm
申し込み 下記様式に記入の上、県民くらし課へご提出ください。協働推進センター運営委員会に未登録の団体は、併せて運営協議会団体の申請様式をご提出ください。
期間 年度更新となります。次年度の新規及び継続申し込みについては、別途ご案内いたします。
留意事項

定数に達した場合は、申請いただいてもご利用いただけないことがあります。

 

申請様式等

【別紙1】利用申し込みにあたって(ワード:24KB)

【別紙2】貸出用ロッカー利用申込書(ワード:51KB)

 

パンフレット

運営協議会団体の募集について

協働推進センターは、協働推進センター運営協議会が中心となり、積極的にセンターを活用することにより、協働の推進やNPO活動の支援をすることを目的に設置する施設です。
ついては、運営協議会構成団体を募集します。(NPO法人任意団体を問いません)

■センターの使用について
 ・運営協議会及び構成団体の事業を実施するために、使用できます。(使用料無料)
 ・月1回の運営協議会を開催し、センターで行う事業の企画やスケジュールの調整を行います。
 ・運営協議会に加入した団体には、使用者登録証(使用責任者の顔写真入りのカード)を発行します。
 ・使用者は、使用者登録証とセミナー室使用許可書を総合庁舎の受付で提示し、鍵を受け取ります。

 (センターには常駐職員はいません。)
 ・使用の際は、使用者が責任を持って原状復帰、設備備品類の確認、清掃、施錠を行っていただきます。

■募集期間
 随時募集中

■申し込み方法
 申請書類様式等、詳細は以下をご覧いただき、申し込んでください。

⇒運営協議会構成団体の募集について(PDF:250KB)


なお、センターの利用にあたっては、要項(PDF:2,620KB)をご覧ください。

奈良県協働推進センターの目的は?

奈良県協働推進センターは、

  1. NPOと行政の協働の推進
  2. NPO活動の支援

を目的として設置しているものです。

新しく開設する奈良県協働推進センターの設備について

  • セミナー室3室(各20名程度の会議が可能。仕切りを外すと60人程度のセミナーが開催できます)
  • サポート室1室(ロッカーなどの活動支援機能をもたせています)

協働推進センターへのアクセスは?

〒639-1041
大和郡山市満願寺町60-1 郡山総合庁舎 4階

交通:

  • 近鉄大和郡山駅よりバス26分(片桐小学校バス停留所下車徒歩7分)
  • JR小泉駅よりバス4分(片桐小学校バス停留所下車徒歩7分)

協働推進センターを使用するには?

センターの目的に沿った活動をしていただくことにご賛同のうえ、協働推進センター運営協議会に入っていただきます。
詳細は、運営協議会の項目をご確認ください。

協働推進センター運営協議会について

  • (1)運営協議会の構成
    運営協議会は協働推進センターの設置目的を理解し参加を希望するNPO団体等のうち、次の要件を満たす団体で構成します。
  • (2)運営協議会参加の要件等
    1. 団体要件
      • 県内に事務所を有する団体であること(NPO法人、任意団体を問いません)
      • 営利を目的としない団体であること
      • 宗教活動を主たる目的としない団体であること
      • 政治上の主義の推進支持反対を主たる目的としない団体であること
      • 特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦支持反対することを目的としない団体であること
      • 暴力団でないこと暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
    2. 設置目的への賛同と協調行動
      設置目的に賛同し他の運営協議会の構成団体と協調した行動ができること。またこれらの活動を継続して行うための能力を有すること。
    3. センターでの事業の企画運営への積極的関与
      センターでの事業の企画運営に積極的に関わり、センターを賑わいと活気ある場に盛り上げること。
    4. 構成団体の資格の取り消し
      上記の要件等を満たさなくなった場合及び長期間にわたって運営協議会の会議に参加しない場合は構成団体の資格を取り消すことがあります。
  • (3)運営協議会の活動等
    1. センターを活用した事業の実施等
      • 運営協議会が行う事業(協議会事業)の企画実施
      • 県と運営協議会の構成団体が共催で行う事業(共催事業)の企画実施
      • 県が主催して行う事業(県主催事業)への協力
      • 運営協議会の構成団体が行う事業(団体主催事業)の実施
    2. 定例運営協議会の開催
      月1回定例運営協議会を開催し、協議会としての協働事業等の企画を行うと共に、センターで行う事業に係るスケジュール等の調整を行う。

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