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ページ番号:6914
更新日:2026年2月27日
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奈良県遺跡地図Web
土木工事などをおこなうときは
「史跡・名勝・天然記念物」や「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれるような場所で土木工事などをおこなうときや、開発面積が10,000平方メートルを超える場合には、事前の手続きが必要になります。また、開発の内容によっては、土木工事などの前にあらかじめ「遺跡有無確認踏査」と呼ばれる地表調査や、発掘調査にご協力を頂く場合もあります。
- 開発する土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」や「史跡・名勝・天然記念物」の指定地に該当するかどうかを、事前に調べる必要がありますので、必ず当該地の市町村の文化財担当窓口にお問い合わせ下さい。おおよそは「奈良県遺跡地図Web」でも調べることができます。

- 開発面積が10,000平方メートルを超える場合、遺跡有無確認踏査願を当該市町村文化財担当窓口に提出してください。
- ただし、開発面積が10,000平方メートルを超える事業であっても踏査願提出時に建築面積・造成面積が決定しており、その面積が10,000平方メートルに満たない場合は、原則踏査不要とします。
- 開発する土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にあたる場合、工事の60日前までに当該市町村文化財担当窓口に発掘届を提出してください。
(注意)官公庁やその関連法人が「周知の埋蔵文化財包蔵地」を開発される場合は、上記の発掘届とは別の手続(発掘通知)が必要です。
遺跡有無確認踏査願・発掘届の流れについて(PDF:59KB)もご覧下さい。 - 開発面積にかかわらず、その土地が「史跡・名勝・天然記念物」の指定地であるときは、現状変更等許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。指定地では、開発以外の軽微な行為でも許可が必要ですので、事前に当該市町村文化財担当窓口までお問い合わせ下さい。
また、許可を受けた現状変更の行為を終えた場合、速やかに「終了報告」もしくは「終了届」を提出してください。
許可申請書及び終了報告・終了届は、市町村の文化財担当窓口に提出してください。
各種様式集
上記の書類は、事業を行おうとする土地を管轄する市町村の文化財担当窓口へ提出してください。
遺跡や遺物などを発見したときは
土木工事などの途中で遺跡や遺物を発見した場合には、すぐに市町村文化財担当窓口もしくは当課へ連絡してください。
お問い合せは、奈良県文化財課 記念物・埋蔵文化財係まで
電話 0742-27-9866