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ページ番号:22021
更新日:2026年3月16日
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県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割
県民税利子割
納める人
県内に所在する金融機関等から利子等の支払いを受ける個人
(金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、納めます。)
(注)平成28年1月1日以後に支払われる利子等については、法人は利子割課税の対象外となりました。
納める額
支払いを受ける利子等の額の5%
(注)所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315%が課税されます。
申告と納税
金融機関等が、毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。
納入申告書等様式
※金融機関へ持ち込まれる際は、ホッチキスでとめないでください。
※金融機関へ持ち込まれる際は、ホッチキスでとめないでください。
※金融機関へ持ち込まれる際は、ホッチキスでとめないでください。
- マル優等無効分追徴額内訳書(県民税利子割用)(PDF:43KB)
- マル優等無効分追徴額内訳書(県民税利子割用)記入要領(PDF:59KB)
- 道府県民税利子割誤納入額の計算明細書(PDF:41KB)
- 道府県民税利子割誤納入額の計算明細書記入例(PDF:52KB)
- 非課税貯蓄申告書等が無効とされた場合の申告方法について(PDF:100KB)
県民税配当割
納める人
県内に住所を有し、株式会社等から特定配当等の支払いを受ける個人
納める額
支払いを受ける特定配当等の額の5%
(注)所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315%が課税されます。
申告と納税
株式会社等が、特定配当等の支払いをする際に徴収し、翌月10日までに申告し、納めます。
納入申告書
※金融機関へ持ち込まれる際は、ホッチキスでとめないでください。
※金融機関へ持ち込まれる際は、ホッチキスでとめないでください。
県民税株式等譲渡所得割
納める人
県内に住所を有し、証券会社から株式等の譲渡益の支払いを受ける個人
納める額
支払いを受ける株式等譲渡益の額の5%
(注)所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315%が課税されます。
申告と納税
証券会社等が、特定株式等譲渡所得金額の支払の際に徴収し、その翌年の1月 10 日までに申告し、納めます。
納入申告書
※金融機関へ持ち込まれる際は、ホッチキスでとめないでください。