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ページ番号:2854
更新日:2026年2月27日
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付加物とは
付加物とは、オーディオ、エアコン、カーナビゲーションその他の自動車に取り付けられる附属物をいい、自動車とともに取得する場合は自動車に含まれ、課税の対象となります。
なお、「取り付けられる」とはハンダ、ボルト、ネジ、シール等で固定する取付用品で、マット、カバー類、ヘッドレスト、スペアタイヤ、標準工具等いわゆる搭載用品は課税対象外です。
お問い合わせ
自動車税事務所 自動車税第二課
〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-8
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