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ページ番号:2857

更新日:2026年3月17日

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自動車税種別割に係る住所変更届について

自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車検査証登録上の所有者(割賦販売などの場合は使用者)に、4月から翌年3月までの1年間の税金として定められた金額が課税されます。

1.住所が変わった場合

普通自動車をお持ちの方で住所を変更された場合、住民票の転居手続とは別に、運輸支局での自動車検査証(車検証)の住所変更が必要です。この車検証の変更登録の際に、自動車税種別割申告書を提出されますと、翌年度から自動車税種別割納税通知書の送付先も変更されます。

運輸支局での登録手続については、下記のホームページをご覧ください。

自動車検査登録総合ポータルサイト

2.運輸支局での住所変更手続きが遅れる場合

やむを得ず、運輸支局での手続が遅れる方は、自動車税種別割納税通知書の送付先住所の変更を下記のいずれかの方法により連絡してください。住所変更できるのは、納税義務者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)に異動があった場合のみです。その他、下記の注意事項をご確認ください。

連絡方法

  1. 電話又は来所
  2. 郵送
    次の内容をハガキ等にご記入のうえ郵送してください。
    <車の登録番号(奈良・飛鳥ナンバーのプレート番号)、納税義務者氏名、新住所・電話番号、旧住所>
  3. インターネット

※インターネットによる送付先の変更は翌年度からの対応になります。
今年度の納税通知書が届かなかった方は、電話で変更連絡を下記連絡先までお願いします。

<連絡・郵送先>
〒639-1184 大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内)
自動車税事務所 自動車税第一課
TEL 0743-51-0081
(平日8時30分~17時15分)

納税通知書送付先の住所変更についての注意事項

  • 奈良・飛鳥ナンバーの車が対象です。他府県ナンバーの車は、課税されている都道府県へご連絡ください。
  • 住所変更できるのは、納税義務者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)に異動があった場合のみです。
  • 複数台所有の場合は、同一名義のすべての車の住所が変わります。一部の車のみの変更はできません。
  • 車検証の住所は、運輸支局で変更登録をしない限り変更されません。
  • 軽自動車・バイクの住所変更はできません。お住まいの市町村へご連絡ください。
  • 納税義務者の変更はできません。運輸支局での名義変更の手続が必要です。
  • 4月1日以降に郵送またはインターネットで連絡された場合は、翌年度から新しい住所へお送りすることになります。
  • 届出内容について、確認のために自動車税事務所から連絡させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

3.納税通知書が届かない場合

5月中旬までに納税通知書が届かない場合は、至急、電話又は来所により、その旨ご連絡ください。

(自動車税種別割は、毎年4月1日現在の車検証登録上の所有者(割賦販売などの場合は使用者)に課税されます。納税通知書は、毎年5月初旬に発送し、納期限は通常5月末です。)

4.自動車税種別割の減免を受けている方で、住所が変更になった場合

変更に必要な確認書類をご説明しますので、自動車税第一課までご連絡ください。
インターネットからの住所変更の届出はできません。

5.自動車税種別割に関するよくあるお問い合わせ

「県税Q&A」をご覧ください。

お問い合わせ

自動車税事務所 自動車税第一課

〒639-1184 大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内)

TEL:0743-51-0081(平日8時30分~17時15分)

お問い合わせ先

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