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ページ番号:21160
更新日:2026年2月27日
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第126回審議の概要
第126回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
日時
令和8年1月21日(水曜日) 10時00分~11時20分
場所
奈良県経済倶楽部4階会議室
出席者
審議会委員:毛利会長、片桐会長代理、戸城委員、三輪委員、吉永委員、渡邉委員
事務局:総務部法務文書課 馬場課長、今井課長補佐、金山係長、石川主任主事、岩見主事
議事
- (1)第118号及び第119号諮問事案の審議
参考資料 - (2)第137号諮問事案の審議
資料1 事案の概要
資料2 諮問書及び弁明書 - (3)第144号諮問事案の審議
資料1 事案の概要
資料2 諮問書及び弁明書
公開・非公開の別
審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当するため非公開
「法令等」:奈良県個人情報保護条例第48条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
奈良県個人情報の保護に関する法律施行条例第13条(調査審議手続の非公開)
議事概要
- (1)第118号及び第119号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第118号
「特定年月日付け「意見書」(特定年月日付け及び特定文書記号番号に係るもの)」の不利用停止決定に対する審査請求についての諮問事案
第119号
当該諮問事案に係る審議を行った。
「特定年月日付け「意見書」(特定年月日付け及び特定文書記号番号に係るもの)」の不利用停止決定に対する審査請求についての諮問事案 - (2)第137号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「1.私たちが特定年月日に奈良県庁に相談した際の相談記録や、その後の株式会社○○○○○に対する指導並びに調査に係る全ての資料を求めます。2.私たちが特定年月日に相談した際の相談記録や、その後の△△△△に対する指導並びに調査に係る全ての資料を求めます。5.私たちが特定年月日に相談した際の相談記録や、その相談の中で、前頁でも記しました私たちが以前(特定年月)に奈良県庁へ相談したことについて、建築安全課職員より「どのような相談であったか調査し、ご連絡します」と言われたことに対する、その後の調査結果、また、その後の△△△△に対する指導並びに調査に係る全ての資料を求めます。」の一部開示決定に対する審査請求についての諮問事案 - (3)第144号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「・相談なら、県政の窓に係り、文化資源活用課が図書情報館とやりとりした文書一切(文化資源活用課保有文書に限る。特定年月日以降)
・相談なら、県政の窓その他に係り文化資源活用課と図書情報館がやりとりした文書一切(特定年月日以降)
・文化資源活用課と図書情報館の間でやりとりした文書(相談なら、県政の窓、情報公開(開示請求、審査請求)を含む。)(特定年月日以降)
・文化資源活用課と図書情報館との間でやりとりした文書一切(相談なら、県政の窓、情報公開、職員との面談に係る文書を含む。)特定年月日以降
・相談なら、県政の窓に係り文化資源活用課と広報広聴課、文化資源活用課と図書情報館でやりとりした文書一切(特定年月日以降)
・相談なら、県政の窓に係り、文化資源活用課と広報広聴課、文化資源活用課と図書情報館でやりとりした文書一切(特定年月日以降)
・相談なら、県政の窓、情報公開に係り、図書情報館と文化資源活用課でやりとりした文書一切(特定年月日以降)
・相談なら(行政相談)、県政の窓、情報公開に係り、図書情報館と文化資源活用課でやりとりした文書一切(図書情報館で送受信したメール一切、文化資源活用課で送受信したメール一切を含む。特定年月日以降)」
の一部開示決定に対する審査請求についての諮問事案
不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係