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ページ番号:11549
更新日:2026年2月27日
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第110回審議の概要
第110回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
日時
令和5年3月14日(火曜日)10時00分~11時30分
場所
奈良県文化会館 第3会議室
出席者
審議会委員:毛利会長、片桐会長代理、岡田委員、緒方委員、杵崎委員、吉永委員
事務局:総務部法務文書課 杉村課長補佐、山口係長、芝原主査
議事
- (1)個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について
※会議資料一覧
(1)個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について
資料1 審査基準(案)の概要
資料2 審査基準(案)
資料3 審査基準(案)説明用
参考資料
公開・非公開の別
公開(傍聴者なし)
議事概要
- (1)個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について
事務局から説明を行った後、審議を行った。- ア 審議
(委員A)法第78条第1項第6号のところだが、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不利益を与え」という、審議、検討等に関する情報だけれども、この「国民」という言葉が法律だから「国民」という言葉になっているのだろうけれども、県の審査基準の時に「国民」でいいのか、あるいは、ここで「国民」とは何かということについて、何も言わなくていいのかと思う。資料を見ると、福岡県の審査基準の26ページだと、国民のところに、(県民)と書いており、さらに中では、一定のコミュニティに限られる場合も含むという注意書きもあるけれども、県で何か行うときに国民のままでいいのか。全国民に混乱を生じさせる恐れまで求めているわけではないと思うので、県民も当然に国民に含まれるということで、これに該当すると解釈していくことになると思うけれども、少しここの「国民」という言葉に説明があっても、いいのかなと思う。
(委員B)同じく17ページの6号関係だが、2のところで具体例を追加しているわけだが、追加する方が、明確になってよいという趣旨はよくわかるのだが、ただ、これに限られるとか、これに当てはまれば常にそうなるというものでもないのではないかと思っている。この文面からすると、これがあくまでも例示で、これに該当する場合があったとしても、不開示となるかどうかは、まだなお審査がありうるという感じにはならないのではないか。だからこそ、国の方ではこのような具体例を列挙するのを避けていたのではないかと思う。それからもう1点は、先ほど言われた国民だけれども、確かに言われる事はよくわかる。ただ、この国民が、国籍保有者という意味での国民ではないだろうと思っていて、そうだとすると外国人の間には混乱が生じてもいいのかという話にもなるから。そうなると、要するに、この国民は、社会という意味だろうと思う。そして、この社会の範囲というのは、結局のところ、開示される情報やシチュエーションとかによるのだろうとしか思えないので、その意味では、他に書きようがないと思う。県民にすると、逆に県民に絞るみたいなことになりかねないような気がする。
(委員A)確かにそういうところもある。だから他のところ、秋田県とかは、国民のままにしている。17ページの具体例の箇所は、現在の運用基準をそのまま引いてきたということになるわけだけれども、具体例があるほうがわかりやすいということにはなるかと思う。一応、現在の基準も、それぞれの個別の列挙も、実質的判断をするということも含んでいるという趣旨だとは思うけれども。
(委員B)例えばだが、7ページでは、1号関係の審査基準としては、本体の審査基準は1で、2はあくまでも例示ということになっていると思う。他方で、17ページは、この2の前の部分はガイドラインをそのまま引いており、審査基準になっていないのではないかということである。だから、おそれがある場合を具体的に判断するとかいう書き方にした上で、例えば、次のような場合が想定されるとかという記載がいいのかなと思う。そういう体裁の問題だろうと思う。もしそういう意味で書かれたのであれば、ちょっと具体的すぎるのではないかという気がする。
(事務局)7ページの表現を参考にして修正したいと思う。
(委員B)だから例示列挙に見えるようにした上で、基本的な判断基準については、この2については後ろの部分がそうなのだろうと思うので、それが審査基準だということがわかるような形にするということである。私の方から気になったのは以上である。
(委員A)他にはいかがか。私が申し上げた点については、今までと特に変わるものではないだろうというふうに思うので、一部の人々ということも含むような意味で、当然ですが解釈されていくだろうということで、修正すべきだとは思わないというところである。 - イ 審議の概要
個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について審議した結果、「法第78条第1項第6号(審議、検討等に関する情報)関係」の2の(1)から(3)までの記載の情報は、例示であることを明示した上で、その他については妥当であると認められた。
- ア 審議
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係