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更新日:2026年2月27日

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第95回審議の概要

第95回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要

日時

令和2年1月23日(木曜日)14時00分~15時30分

場所

奈良県商工会議所 E会議室

出席者

審議会委員:佐伯会長、上田委員、杵崎委員、安村委員、吉永委員

実施機関:管財課 中森主幹、山本係長

試問実施機関:文化資源活用課 辻課長補佐、中川係長、木下主任主事

事務局:総務部法務文書課 淺見課長、橋本課長補佐、田中係長、芝原主任主事

議事

  • (1)個人情報の収集の制限の例外に関する事項について
    (2)第83号諮問事案の審議
    ※会議資料一覧
    (1)個人情報の収集の制限の例外に関する事項について
    参考資料
    (2)第83号諮問事案の審議
    参考資料

公開・非公開の別

(1)公開(傍聴者なし)

(2)審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当するため非公開

「法令等」:奈良県個人情報保護条例第48条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)

議事概要

  • (1)個人情報の収集の制限の例外に関する事項について
    実施機関から個人情報の収集の制限の例外に関する事項について説明があった後、質疑及び審議が行われた。
    • ア 実施機関の説明の概要
      県有自動車へのドライブレコーダーの設置は、職員の安全運転に対する意識の向上、交通事故発生時の報告及び事故処理等への活用並びにいわゆるあおり運転を含めた危険運転に対する抑止効果の向上を目的としている。
      なお、全国都道府県に確認したところ、令和元年9月時点で34都府県が公用車へのドライブレコーダー導入を既に実施しているとのことだが、公用車全車に導入しているところもあれば、数台だけというところもあるという状況であった。
      次に設置内容について、まずは、管財課が設置・管理する共用車62台のうち、10台程度にドライブレコーダーを設置したいと考えている。共用車とは、本庁舎に勤務する職員がパソコンで予約して使用するものである。車両の前部、後部に1個ずつ、1台につき2個設置し、車外の映像及び車内の音声の収集を考えている。令和2年4月下旬以降の稼働を想定している。
      収集する可能性がある個人情報の例は、通行人の肌の色等、人種、民族を識別しうる映像、自らの思想、信条を記載したプラカードを掲げた者等の映像、個人の思想、信条等が含まれた車内の音声等である。
      運用についての基本的な方針として、適正な管理運用を図るため、管理運用要領を定める。これは、本庁舎及び分庁舎のエレベーターの中や建物の玄関に監視カメラを設置する際に、管財課が定めた「奈良県本庁庁舎設置庁舎管理用カメラ管理運用要領」を参考に考えたい。現在想定している管理運営要領の主な内容は、1つ目として、ドライブレコーダーの適切な管理運用を図るため、自動車を保有する課等の長を管理責任者としておくこと、2つ目は、ドライブレコーダーを操作、例えばSDカードの取り外し、パソコンへのデータ取り込み、映像・音声の再生、SDカードの取付けをする者を、自動車を管理する係の長及びその事務担当者に限定すること、3つ目は、ドライブレコーダーを設置した車両を外部から認識できるよう、車両に表示すること、4つ目は、映像及び音声の保存期間は、収集した日からSDカードの記録上限を超えて自動で上書きされるまでとすることである。記録上限は、車が運行すれば映像の記録が始まり、最大150分間の映像を記録することを想定しており、150分を超えていくと、最初のほうの映像が上書きで消えていく。ただし、事故処理等に必要な場合、法令等に基づく場合及び捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合は、この限りではない。5つ目は、原則として、映像及び音声を目的以外の目的に利用し、又は第三者には提供しないということである。6つ目は、管理責任者、操作者、ドライブレコーダーにより情報を知り得た者の守秘義務を定めるということである。情報を知り得た者とは、事故が起こった際のドライバー、当事者、管財課が担当している事故が起こった際に示談にもっていくまでの事務担当者や県が契約を締結する任意保険会社等を想定している。そして、ドアロック、自動車の鍵の管理について、職員に徹底することにより、個人情報漏洩防止対策を図る。
    • イ 質疑
      (委員)個人の思想信条などが含まれた車内の音声を収集する可能性があるということだが、県民など、県職員以外が乗る可能性はあるのか。
      (実施機関)それぞれの所属での用務で一般の方が同乗することもあると思う。
      (委員)記録上限が150分間ということだが、例えば、遠方に自動車で往復する場合は一日もたないし、逆にほとんど使わなければ数週間残るという可能性があるということか。
      (実施機関)可能性としてはありえる。ただ、公用車の稼働率は非常に高く、長い期間映像が保存されていることは考えにくい。
      (委員)保存期間について、事故処理に必要な場合、法令等に基づく場合及び捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合は、この限りではないとあるが、法令等に基づく場合というのはどういう場合か。また、捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合というのはこの書き方だと法令等に基づく場合とは別に、いわば任意的に提出することが想定されるから別に書いていると思うが、例えば、偶然公用車が通った場所で事件があったために警察から映像提出の依頼があった場合は想定しているのか。
      (実施機関)はい。そのような場合であっても、刑事訴訟法に基づいて照会された場合には提供もありえると考えている。
      (委員)令状があればもちろん提出しなければいけないのが、そうでない任意捜査での協力依頼の場合に提出するかどうかというのは、犯罪といっても様々なケースがあり、どのように扱うのかというのはグレーゾーンではないのか。
      (実施機関)明確な線引きは難しいが、個人情報を守ることを上回る公益性がある内容であれば考える余地があると思う。
      (委員)管理運営要領を定めるということだが、これは公表されるものか。また、添付されている奈良県本庁庁舎設置庁舎管理用カメラ管理運用要領は県民の方が見られる状態になっているのか、それとも内部的な要領なのか。
      (実施機関)ドライブレコーダーの管理運用要領を公表することは現時点では考えていない。また、庁舎管理用カメラ管理運用要領は内部的な要領である。
      (委員)県民の方の顔等が写るものなので、奈良県として管理運用要領を定めているということを知らせた方かいいのではないかと思う。
      (実施機関)検討する。
    • ウ 審議の概要
      審議の結果、ドライブレコーダーの運用に当たっては、その管理運用要領等をウェブ上で公開する等の方法により、個人情報の収集について県民等に周知する措置を講じる旨付け加えた上で、適当なものとして意見集約された。。
  • (2)第83号諮問事案の審議
    諮問実施機関から理由説明があった。
    当該諮問事案に係る審議を行った。
    「県立図書情報館内外に於いて申請者本人の姿、顔(本人とわかるもの)が映っている映像、写真データの開示。(県立図書情報館の関係職員が撮ったもの)期間は上記データ保存期間内のもの一切。(講座を除く)」の不開示決定に対する審査請求

不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。

お問い合せ先

総務部法務文書課 県政情報公開係

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