印刷

ページ番号:13110

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

第191回審議の概要

第191回 奈良県情報公開審査会 会議の概要

日時

平成28年 1月13日(水曜日) 10時00分~11時50分

場所

奈良県文化会館 第2会議室

出席者

審査会委員:南川会長、以呂免委員、久保委員、野田委員、細見委員

事務局:総務部総務課 新座課長、新谷課長補佐、松石主査、阿部主査

議事

  • (1)第217号諮問事案の審議
  • (2)第160号~第164号、第166号~第170号、第179号、第185号、第187号、第188号、第193号、第202号及び第215号諮問併合事案の審議

 会議資料一覧

  • 第217号諮問事案
    参考資料
    答申案

公開・非公開の別

非公開

非公開の理由:審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に該当

「法令等」:奈良県情報公開条例第27条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)

議事概要

(1)第217号諮問事案の審議

当該諮問事案に係る審議を行った。

第217号諮問事案 「○○町○○地内における特定事業者の違法行為に対する行政指導に係る以下の行政文書・平成26年2月18日付け供覧(高田土木事務所の平成26年2月13日の対応記録の写し)・平成25年5月13日の事情聴取記録・平成25年3月13日の対応記録・平成24年6月26日実施の重点パトロール調査報告書・平成23年9月15日実施の重点パトロール調査報告書・平成20年12月24日の現地調査記録・平成20年11月21日の事情聴取記録・平成20年11月14日の現地調査記録・平成20年9月9日の現地調査記録・○○町○○土地経過等メモ(20080813現在)・平成20年8月6日の事情聴取記録・平成20年8月4日の現地調査記録・高田土木事務所の平成20年7月30日の現地調査記録の写し・高田土木事務所の平成20年7月29日の通報記録の写し」の一部開示決定に対する異議申立て

(2)第160号~第164号、第166号~第170号、第179号、第185号、第187号、第188号、第193号、第202号及び第215号諮問併合事案の審議

当該諮問併合事案に係る審議を行った。

第160号諮問事案 「自動車走行中に幼児の車外転落を防止するために取った行為よりもチャイルドシートの着用義務が優先される理由が分かるもの、またその事案の概要が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第161号諮問事案 「交通違反告知において警察官が行う「現認」の定義が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第162号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号に規定する授乳行為に関して、授乳前のチャイルドシートを外して乳児を落ち着かせるまでの行為や授乳後のゲップをせる行為に対して違反告知をしなければならない理由が分かるもの、又は一連の行為を広義の授乳行為と見なすことができない理由が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第163号諮問事案 「交通違反告知において、警察官が相手方の考え方を聞くときの姿勢が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第164号諮問事案 「不当な交通違反告知を防止するための取り組み内容が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第166号諮問事案 「警察官から道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号に関する規定の改正には三権分立の関係上、国会の議決が必要との説明を受けました。法律ではない道路交通法施行令の改正について、国会の議決が必要とされる資料を開示請求します。」の不開示決定に対する審査請求
第167号諮問事案 「道路交通法が適用されない「緊急避難行為」の要件が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第168号諮問事案 「交通違反告知における取締逃れの防止について記述されているもの及び警察官の事実誤認に基づく救済措置の必要性について記述されているもの」の不開示決定に対する審査請求
第169号諮問事案 「交通違反告知において統一的運用を図るために作成・取得したものすべて」の不開示決定に対する審査請求
第170号諮問事案 「警察官の事実誤認に基づく誤った違反告知において、警察官が違反内容を告知しないことが認められるとする根拠となるもの及び不利益処分を受けた者の弁解、防禦の機会を奪うことが正当化される理由が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第179号諮問事案 「親が子に対して行うオムツ交換が親権・監護権を行使する上での日常生活上の世話に該当すると合理的に解釈できる情報又そのように解釈することが社会通念上妥当と思われる情報」の不開示決定に対する異議申立て
第185号諮問事案 「幼児のオムツ交換をするための行為が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第3項第5号で規定する「日常生活上の世話」に該当するか否かについて、奈良県警察本部及び警察署での検討状況が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第187号諮問事案 「奈良県○○署○○警部補がこれまでに告知した交通違反に関する全ての告知票」の不開示決定に対する審査請求
第188号諮問事案 「幼児のオムツ交換をするための行為が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第3項第5号で規定する「日常生活上の世話」に該当することについて、奈良県警察本部及び各警察署が所属警察官に周知徹底を図ったもの。」の不開示決定に対する審査請求
第193号諮問事案 「親が子に対して行う授乳行為が親権・監護権を行使する上での日常生活上の世話に該当すると合理的に解釈できる情報又はそのように解釈することが社会通念上妥当と思われる情報」の不開示決定に対する異議申立て
第202号諮問事案 「平成24年中に高田警察署所属警察官から交通違反告知を受けた者の住所について、奈良県内外の件数が分かるもの。」の不開示決定に対する審査請求
第215号諮問事案 「奈良県警察本部長が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第3項第5号に係る法令解釈権を高田警察署交通課長に委任したことが分かるもの。」の不開示決定に対する審査請求

 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載しておりません。

お問い合わせ

総務部法務文書課 県政情報公開係

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト